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6月28日(木)お店でのテレビ放送は違反・・・?!

2018年6月28日(木)お店でのテレビ放送は違反・・・?!

「SPICY」にはテレビが設置してありますが、これって著作権的にどうなんでしょうか。

スポーツバーなどでは、よくサッカーなどスポーツ番組を流していますよね。

うーん、色々と気になる・・・。

ということで私なりに調べてみました!

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【問題のない流し方】

・家庭用テレビ(55インチ以下)を設置し、放映されている番組をリアルタイムで放送する

※但し、営利目的で流していないこと(鑑賞料を徴収していない)

【問題となる流し方】

・録画した映像を流す(録画は複製扱いとなり、不特定多数の人が出入りする場で流すのは、私的利用の範囲を大きく超えるのでアウト!)

・買ってきたDVDまたは、レンタルしたDVDを流す

・スカパーなどの有料放送を利用する

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なるほど・・・。

録画やDVDはダメだったんですね!

それでもDVDを店舗で流したいという方は「業務用DVD」を使用するのがオススメです!

これなら作品の著作権を持つ映画会社から許諾を得ているので、問題にはならないそうです。

ちなみに著作権侵害にあたると、民事上の責任(損害賠償、放映の差止めなど)のみならず、刑事上の責任として最大3億円の罰金!となる恐れが。

こ、こわい・・・。

お店でテレビの設置を検討されている方は、お気をつけください!

終わり

「SPICY」インスタグラムも是非ご覧ください☆
@spicy_012