6月28日(木)お店でのテレビ放送は違反・・・?!
2018年6月28日(木)お店でのテレビ放送は違反・・・?!
「SPICY」にはテレビが設置してありますが、これって著作権的にどうなんでしょうか。
スポーツバーなどでは、よくサッカーなどスポーツ番組を流していますよね。
うーん、色々と気になる・・・。
ということで私なりに調べてみました!
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【問題のない流し方】
・家庭用テレビ(55インチ以下)を設置し、放映されている番組をリアルタイムで放送する
※但し、営利目的で流していないこと(鑑賞料を徴収していない)
【問題となる流し方】
・録画した映像を流す(録画は複製扱いとなり、不特定多数の人が出入りする場で流すのは、私的利用の範囲を大きく超えるのでアウト!)
・買ってきたDVDまたは、レンタルしたDVDを流す
・スカパーなどの有料放送を利用する
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なるほど・・・。
録画やDVDはダメだったんですね!
それでもDVDを店舗で流したいという方は「業務用DVD」を使用するのがオススメです!
これなら作品の著作権を持つ映画会社から許諾を得ているので、問題にはならないそうです。
ちなみに著作権侵害にあたると、民事上の責任(損害賠償、放映の差止めなど)のみならず、刑事上の責任として最大3億円の罰金!となる恐れが。
こ、こわい・・・。
お店でテレビの設置を検討されている方は、お気をつけください!
終わり
「SPICY」インスタグラムも是非ご覧ください☆
⇒@spicy_012