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間借り飲食店とは?開業までの流れや費用を徹底解説!
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飲食店の空き時間や、定休日に、スペースだけを借りて営業する「間借り」は、最近注目を集めています。
間借りで飲食店を営業すると、店内に飲食店経営に必要な設備がそろっているので、家賃や最小限の調理器具で開業をすることが可能です。
しかし、間借りできる場所がみつからなかったり、どんな手順で開業すればよいのか、家賃の相場はどのくらいなのか不安な方も多いでしょう。
本記事では、間借りで飲食店を開業する方法や、費用を徹底解説します。
初期費用を抑えて飲食店を開業したい、小さな規模からお店を始めてみたいという方はぜひ参考にしてください。
「間借り」で始める飲食店とは
間借りは、別の店舗の営業時間外に設備を借りることで、開業資金を抑えて飲食店をはじめられるシステムです。
条件によっては週1日、数時間から運営できるので副業やテストマーケティングとしても開業することができます。
既存の飲食店の空き時間で営業するため「営業時間に限りがある」、「設備や内装を変えられない」など制限もありますが、コストを抑えて飲食店に挑戦したい方におすすめの方法です。
間借り飲食店の家賃相場は?
東京都の相場
地域 |
相場(1F) |
相場(1F以外) |
港区 |
39,986 円 |
26,474 円 |
新宿区 |
40,486 円 |
27,419 円 |
中央区 |
45,123 円 |
27,839 円 |
豊島区 |
33,929 円 |
22,474 円 |
荒川区 |
19,305 円 |
15,342 円 |
武蔵野市 |
42,939 円 |
20,552 円 |
埼玉県の相場
地域 |
相場(1F) |
相場(1F以外) |
川口市 | 20,442 円 | 15,158 円 |
越谷市 | 11,208 円 | 8,410 円 |
さいたま市浦和区 | 41,742 円 | 50,023 円 |
さいたま市大宮区 | 32,196 円 | 16,658 円 |
草加市 | 12,763 円 | 8,010 円 |
所沢市 | 13,608 円 | 14,413 円 |
神奈川県の相場
地域 |
相場(1F) |
相場(1F以外) |
鎌倉市 |
38,071 円 |
18,984 円 |
横浜市西区 |
25,596 円 |
25,293 円 |
横浜市中区 |
23,341 円 |
15,231 円 |
小田原市 |
13,826 円 |
8,191 円 |
川崎市川崎区 |
25,548 円 |
20,682 円 |
川崎市幸区 |
22,857 円 |
16,048 円 |
大阪府の相場
地域 |
相場 |
大阪市福島区 |
17,397円 |
大阪市西区 |
17,924円 |
大阪市天王寺区 |
16,152円 |
大阪市浪速区 |
22,049円 |
守口市 |
14,832円 |
間借りで飲食店を開業する場合の費用
間借りは物件の費用が安い
間借りで飲食店を経営する場合、基本的に敷金・礼金・保証金が0円で店舗を開業することができます。通常、飲食店を開業しようと思うと、内装工事費等で数百万円以上かかることがありますが、間借りはすでに設備が整っているので3ヵ月分の賃料など数十万円程度で済みます。
一部の調理器具や冷蔵庫が必要となる場合がある
間借りする物件によっては、調理に必要な器具が不足していたり、食材保管のため簡易的な冷蔵庫を持ち込む必要があります。間借りする料金に加え、既存店に無い専門的な設備が必要な場合は、追加で費用をかけ調達する必要があるため注意しましょう。
間借りで飲食店の物件を借りる一般的な期間
間借り物件は月単位の契約が多い
間借りで物件を借りる場合は、月単位で契約するケースが一般的です。実際は、「思ったより売上が上がらなかった」「メニューを考え直したい」「良い経験ができた」などの理由で、1-2ヶ月で契約を終わらせる方が多いのが現状です。
今後、本格的に店舗を開業したい方は、あらかじめ期間を決めて間借りでの飲食店経営に挑戦することをおすすめします。
1日から契約できる物件もある
間借り物件は、条件によっては1日~数時間ほどの短い期間で契約することができる場合もあります。イベント出店や期間限定の出店などで使い方ができるため、手軽に契約できるのが魅力です。
しかし、物件が予約されていると代わりの物件を探す必要があるため、長期的に飲食店を開業したい場合は1ヵ月単位で契約できる物件がおすすめです。
間借りで飲食店向け物件を探すなら物件マッチングサービスがおすすめ
物件マッチングサービスとは
間借り物件を探すなら、間借り専門の物件仲介を行う物件マッチングサービスを使って、希望条件に合った間借り先を探すのがおすすめです。マッチングサービスは、初期費用0円で利用することができ、オーナー様との間でトラブルが発生した際に介入してくれるなどのメリットがあります。
ただし初期費用は無料なものの、仲介手数料が発生する場合が多いので注意しましょう。
おすすめのマッチングサービス
スペースマーケット
スペースマーケットは、掲載スペース数No.1の間借り仲介サービスです。飲食店以外にもマンションの一室、会議室、古民家、スタジオ、カフェ、体育館など日本全国に19,000件のスペースが掲載されています。
1日単位での飲食店の開業や料理教室の開催など、料理イベントを開催する場合にもおすすめです。
シェアレストラン
シェアレストランは、飲食店オーナーと間借りで開業したい人をマッチングさせるサービスです。仲介手数料や敷金・礼金が一切不要で、水道光熱費も利用料に含まれているため、出店にかかる費用がスペースの料金だけで済むのが特徴です。
また、1ヵ月からの短期間で開業できるため、複数出店や開業までのテストマーケティングとしても利用できます。
軒先レストラン
軒先レストランは、飲食店以外にも物品やマーケティングスぺースなど幅広い間借りを提供しているサービスです。出店したいエリアや条件、タグなどから間借りできるスペースを検索できるため、条件が決まっている人におすすめです。
また、一日単位で間借りの予約が取れる場合もあるため手軽に開業したいなどでも安心です。
法律で定められた飲食店に必要な資格・保険
食品衛生責任者
食品衛生責任者の資格は、実店舗の有無に関係なく、取得が必要と法律で定められています。食品衛生責任者は、各都道府県の食品衛生協会が開催している、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学など6時間前後の講習を受講することで取得できます。
また、調理師、栄養士などの免許を持っている場合は、申請するだけで資格の取得が可能ですが、基本的にお店に常駐する人が取得するため、複数店舗を運営する場合は、店舗と同じ数の資格保有者が必要です。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、飲食店の営業に必須なもので取得するには下記の条件を満たす必要があります。- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査をクリアし、営業許可書を取得していること
間借りで飲食店を開業する際には、既存のお店の飲食店営業許可を共有することができますが、食中毒などのトラブルがあった際は、営業許可を取得している飲食店が処罰を受けることになります。
トラブルを起こさないためにも、間借りをする店舗のオーナーさんは、自身で営業許可を取得しておきましょう。
飲食店向け保険への加入
飲食店の営業は、食中毒など不測の事態が起こる可能性があり、原因が店舗にある場合は、強制的に数日間の営業停止処分を受けることがあります。お客様への賠償金やお見舞金の支払い、営業できない間の売上不足分に備えるため、飲食店向け保険へ加入しておきましょう。
間借りで飲食店を営業する際の注意点
食中毒は間借り先へも影響する
間借りで飲食店を営業中に食中毒を起こしてしまった場合、責任は間借りしている側にあり、店舗の立入調査や営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。しかし、貸し手が借り手に業務委託をして飲食店を営業している場合は、貸し手側にも責任が発生しますし、既存店の飲食店営業許可を用いて間借りで営業している場合は連帯責任になります。
借り手にのみ責任がある場合でも、既存店の評判を損なう可能性があります。衛生面の管理は、貸し手・借り手双方とも徹底するようにしましょう。
設備や備品の破損
賃貸物件を間借りしている場合、物件のオーナーと賃貸借契約を結んでいるのは貸し手側のみとなっている場合がほとんどです。物件オーナーに間貸しの承諾を得ていたとしても、事故が発生した場合は物件を契約している側に責任が発生することがあります。
責任の所在をはっきりするためにも、事前に貸し手と借り手で賠償の方法や金額などを取り決めておくほうがよいでしょう。
金銭管理の仕方
間借り側は、既存店のレジや金庫を使わせてもらうことになりますが、金銭の管理は徹底して別々にしておくべきです。例えば、既存店と間借り側の入れ替わりの際にはレジのお金も完全に取り換える、金庫は別々にしておく等の対応をしっかり行えば、トラブルを未然に防げます。
双方の信頼関係を保つために、金銭管理のルールを決めておきましょう。
ゴミの処理方法
店舗の賃借条件によっては、物件オーナーがゴミ収集費用を徴収することがあります。このような場合は、間借りする際に利用料に含めるか否かを協議する必要があります。
また、収集費用が発生しない場合にも、近隣のゴミ収集日をよく確認し、収集日に近い時間帯に営業している方が出すなどのルールを決めておきましょう。
間借りで飲食店を提供する側のメリット
新しい客層をつかむことができる
飲食店を間借りとして提供すると、実店舗と間借り店それぞれの顧客に認知されやすくなります。これまで来店機会のなかった新しい客層に店舗をアピールできるため、集客効果に繋がります。
定休日や営業時間外を有効利用できる
夜のみを営業している飲食店や、定休日を設けている場合は、営業していない時間帯でも、売上がないのに維持費だけがかかる状態になります。その点、店舗の空き時間に、間貸しをすることで、自店舗の売り上げがない時間帯に、家賃収入を得られ、有効活用することができます。
間借りで飲食店を提供する側のデメリット
ルールを明確化しないと、トラブルが起きる可能性がある
水光熱費の負担や、共有スペースの使用ルール、食材や消耗品の管理方法など、店舗を共有するにあたってルールを決めておかないとトラブルに繋がりやすくなります。特に、衛生管理については細かなルールまで設定し、順守しているかを定期的に確認したほうがよいでしょう。
万が一借り手の店舗で食中毒が発生した場合、その責任を負うのは貸し手になる可能性があります。
借り手に飲食店営業許可がないと連帯責任になってしまう
飲食店を間貸しする場合、借り手に飲食店営業許可を共有して使うことができます。しかし、間貸ししている間に食中毒など食品衛生法に違反する行動があった場合は、貸主の店舗が連帯責任になる可能性があります。
未然にトラブルを防ぐためにも、借り手にも飲食店営業許可を取得してもらうと安心でしょう。
間借りで飲食店を提供する際の基礎知識
物件オーナーの許可を得る
間貸しをはじめたい場合、賃貸物件であれば所有するオーナーに許可を取る必要があります。なお、貸し手自身が物件を自身が所有する場合は、自由に間貸しを行えます。民法第612条で「賃貸人の承諾を得なければ転貸できない。もし、違反した場合には賃貸人は、契約の解除をすることができる」と定められているため、許可を得ない場合は自身が立ち退きを求められたり、トラブルに発展する可能性があります。
間貸しの賃料はオーナーが決める
間貸しで利用者からもらう賃料は、物件所有者が決めることができます。水道光熱費のほか、共有スペースの維持費などがかかる場合、どのくらいの比率で借り手に負担してもらうかを算出しましょう。
賃料に含めず、都度算出して請求する方法もありますが、固定の金額にして賃料に含めるほうが少ない手間で済みます。
ルールを決める
共有スペースの使用ルールや食材・備品の管理、ゴミ出しの方法など、店舗を共有するにあたっての細かいルール設定は非常に重要になります。もし、使用しないで欲しい設備や什器などがあれば、事前に伝えておく必要があります。
特に、衛生面のルールについては大きなトラブルに発展しかねないため、双方しっかり確認しておきましょう。
食品衛生責任者資格の有無を確認する
食品衛生責任者の資格は、貸し手・借り手の双方の代表者が必ず取得しなければなりません。貸し手側は、飲食店開業を希望する借り手側が食品衛生責任者の資格を有しているか、しっかり確認しましょう。
保健所の営業許可を確認する
飲食店を営業する際、保健所に申請し、飲食店営業許可を取得する必要があります。原則、貸し手側の店舗が取得していれば営業は可能ですが、万が一食中毒などの事故が起きてしまった場合、貸し手側も連帯責任を取る必要が出てくるため、借り手側も許可を得ておく方がよいでしょう。
なお、借り手側の目的が飲食店ではなく販売業・製造業で利用したいという場合は、必要な営業許可も異なるため用途に応じた営業許可を借り手が取得しているかどうか確認が必要です。
まとめ
間借りで始める飲食店は、低コスト気軽に開業したい方と、店舗の空き時間を有効利用したい飲食店経営者をつなぐ新しい営業方法です。しかし、あらかじめルールを決めておかないとトラブルが発生し、双方に悪影響を及ぼす可能性もありますので注意が必要です。
開店ポータルでは、飲食店を開業したい方向けにさまざまなサポートを行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
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