飲食店の時短営業に伴う各自治体による協力金まとめ【2021年最新版】
緊急事態宣言の再発令をはじめ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、各都道府県では飲食店やカラオケ店に対して「時短営業」が要請されることとなりました。
時短営業に応じた店舗については、各自治体から「協力金」が支払われる場合があります。
本記事では、各自治体ごとの協力金の申請期間や申請方法、申請の条件等をまとめました。
緊急事態宣言が発令されている一都三県以外にも、協力金を支給している都道府県がございますので、是非参考にしてください。
▶▶緊急事態宣言延長?デリバリー需要が更に拡大の可能性も
東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」
東京都では、緊急事態宣言が発令され、飲食店の営業時間が短縮されることに伴い、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
▶▶【緊急事態宣言】20時以降のデリバリー営業はどうなる?
【対象事業者】
・東京都における緊急事態宣言措置等により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の
中小企業および個人事業主が運営する飲食店等
・夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗で、朝5時から夜20時までの営業を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとする店舗
・対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力する店舗
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示する店舗
【支給額】
①緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間)
一店舗当たり186万円
②営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)
一店舗当たり162万円
【申請期間】
未公表(発表され次第順次更新いたします。)
神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」
神奈川県では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、県の要請に応じて夜間の営業時間を短縮した飲食店に対し、協力金を交付することを発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している神奈川県内の飲食店
(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)
・1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時までの時間に営業している店舗が対象
【交付額】
・1店舗あたり最大100万円(22時まで時短営業した場合)
(1月8日から1月11日の期間、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に応じた場合、1日につき2万円を追加交付します。この場合、1店舗あたり最大108万円となります。)
・時短営業の開始が遅れた店舗は
時短営業した日数×4万円
【申請期間】
・電子申請
令和3年1月12日(火曜)から2月16日(火曜)まで(予定)
※1月12日(火曜)からアクセス可能の予定。
・郵送申請
令和3年1月12日(火曜)から2月16日(火曜)まで(当日消印有効)
千葉県「感染拡大防止対策協力金」
千葉県は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・通常20時以降も営業をしている千葉県内の飲食店
・協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことがわかる書類を提供する飲食店
【支給額】
▶東葛地域及び千葉市の飲食店
①酒類を提供している店舗 最大186万円の支給
※1月8日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合
②酒類を提供しない店舗 最大162万円の支給
※1月12日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合
▶東葛地域及び千葉市以外の飲食店
最大162万円の支給
※1月12日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合
【申請期間】
未公表(発表され次第順次更新いたします。)
埼玉県「感染防止対策協力金(第4弾)」
埼玉県は緊急事態宣言の発令に伴い、県内で営業する飲食店に対して時短営業に協力した店舗に「感染防止対策協力金」を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・1月12日から2月7にtまでのすべての期間を時短営業する店舗
・食品衛生法に基づく営業許可を受けている店舗
【支給額】
1店舗あたり162万円
尚、8日から要請に応じていた店舗に関しては、8万円の上乗せ支給が可能です。
【申請期間】
未公表(発表され次第順次更新いたします。)
これまでに協力金を申請したことがある店舗については、提出書類が一部省ける可能性もありますので、下記の公式ページをご覧ください。
栃木県「新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」
栃木県は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一定期間営業時間を短縮して営業をした飲食店に対し、協力金を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店
【支給額】
①1月8日(金)20時から1月22日(金)24時までの全15日間
1店舗あたり 45万円(宇都宮市から、別途22万5千円)
②1月9日(土)20時から1月22日(金)24時までの全14日間
1店舗あたり 42万円(宇都宮市から、別途21万円)
③1月10日(日)20時から1月22日(金)24時までの全13日間
1店舗あたり 39万円(宇都宮市から、別途19万5千円)
【申請期間】
1月25日(月)から2月19日(金)(消印有効)
愛知県「感染防止対策協力金」
愛知県は、1月12日から2月7日までの間で新型コロナウイルス感染防止対策として時短営業を行った県内の飲食店に対し、協力金を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象。※県外に本社がある事業者も対象
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていること
【支給額】
1店舗1日当たり4万円
【申請期間】
未公表(発表され次第順次更新いたします。)
京都府「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」
京都府は新型コロナウイルス感染拡大防止協力金として、1月12日から2月7日までの期間で時短営業に協力した飲食店に対し、協力金を支給すると発表しました。尚、昨年分を申請している店舗についても、再度申請が必要です。
【対象事業者】
・京都市内において、時短要請を行う以前(令和3年1月8日(金曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する中小企業・団体及び個人事業主であること。
・対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
時短要請を延長した期間(令和3年1月12日(火曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
【支給額】
1店舗につき1日4万円
【申請期間】
2月8日以降(詳細未発表のため、発表され次第更新いたします。)
福岡県「新型コロナウイルス感染対策助成金」
福岡県は、飲食店などの事業者で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための衛生管理やその他整備費に係る費用の一部を助成する「新型コロナウイルス感染対策助成金」を交付しています。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち業種が飲食店営業、喫茶店営業の事業者
(客席を設けず持ち帰り用の食品の提供のみの形態を除く)
・業種別ガイドラインに従って感染対策を講じ、県の「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
・以下に掲げる県の新型コロナウイルス感染症防止対策に係る補助金の支援を受けない者
①中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
②宿泊事業者緊急支援補助金
【対象経費】
マスク
フェイスシールド
消毒液(手指用、設備用)
非接触型体温計
使い捨て手袋
ペーパータオル
間仕切り(ビニールカーテン含む)
サーモグラフィカメラ
サーキュレーター
空気清浄機(ウイルス除去効果が認められるものに限る)
その他、業種別の感染拡大防止ガイドラインに基づく対策の徹底に必要なものとして知事が認める消耗品
【支給額】
【申請期間】
令和2年9月18日から令和3年2月28日(消印有効)
宮崎県「営業時間短縮に伴う協力金」
宮崎県は宮崎県内で営業する飲食店に対し、営業時間短縮に伴う協力金を支給すると発表しました。
概要は以下の通りです。
【対象事業者】
・食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等(宅配・テークアウト専門は除く)
【支給額】
①酒類提供飲食店等 1店舗あたり56万円
※1月9日(土曜日)から1月22日(金曜日)まで(14日間)
②その他飲食店等 1店舗あたり48万円
※1月11日(月曜日)から1月22日(金曜日)まで(12日間)
【申請期間】
未発表のため、公式で発表され次第更新いたします。