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【改正コロナ特措法まとめ】時短要請に応じない飲食店には罰金の可能性も?回避方法は?
今月7日に決定された緊急事態宣言の延長以降、東京都を含む対象地域10都府県のうち、特に飲食店を取り巻く現状については、今なお厳しい状態が続いているようです。
そうした状況のなか、先日13日には新たに「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、改正コロナ特措法)」が改正されたことで、今後は時短要請に応じない店舗については、別途罰金や過料などの行政罰が課せられる可能性が高くなってきました。
今回は、新たに改正されたコロナ特措法の概要を中心に、時短要請を無視した場合の行政罰の内容や、違反店舗にならないための有効な回避方法などについて、なるべくわかりやすく解説を進めていきます。
▶︎緊急事態宣言で20時以降のテイクアウト・デリバリーはどうなる?
▶︎【緊急事態宣言】解除の時期はいつから?時短営業要請は継続になる?
新型インフルエンザ対策特措法(改正コロナ特措法)が施工
2月13日、既存の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正されことで、対象地域の飲食店の間では大きな波紋が広がっているようです。
今回の法改正によって、これまでは「努力義務」とされてきた「20時以降の営業自粛」や「営業時間の短縮要請」なども、今後はより強制力の強い「行政命令」となってしまいます。
そのため、立ち入り検査の結果、命令違反であると判断されてしまった場合には、過料や罰金の支払いに加えて、事業者名の公表などの「行政罰」が課せられるようになりました。
出典:新型インフルエンザ等対策特別措置法(e-Gov法令検索)
改正コロナ特措法とは?
そもそも「改正コロナ特措法」とは、新型コロナウイルス対策の一環として施工された新しい法律のことです。
既存の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の一部を改正することによって、緊急事態宣言下における時短要請なども、一定の強制力を持つようになりました。
改正コロナ特措法のポイント
改正コロナ特措法のポイントは、以下の通りです。
① 命令を違反した違反者に対しては「罰則規定」を設けること
② 都道府県単位で実施することができる「まん延防止等重点措置」を設けること
まん延防止等重点措置とは?
今回の法改正で新設された「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言とは異なる基準で実施することができる都道府県独自の行政命令のことです。
これにより、今後の各都道府県知事は、管轄地域の店舗に対して、営業時間の短縮などを独自に命令することができるようになりました。
まん延防止等重点措置のポイント
まん延防止等重点措置のポイントは、以下の通りです。
① 適用期間は1カ月から6カ月
② 適用目安はステージ3からステージ2
時短要請を違反した場合には罰金が課される?
改正コロナ特措法が新たに施工されたことで、従来までは「努力義務」であった時短要請への協力なども、今後は一定の拘束力を持った「行政命令」となるため、あらかじめの注意が必要です。
また「緊急事態宣言下」もしくは「まん延防止等重点措置下」において、正当な理由なく行政命令に応じない場合には、別途罰金や過料などの行政罰が課せられる危険性が高いため、自己判断による軽率な行動などは、なるべく避けておくのが無難です。
▶︎出典:2021年2月13日施行の改正特措法。新型コロナ協力要請に応じないと「命令」「罰金」対象に。回避できる「正当な理由」の証明は困難!?(マイナビニュース)
「緊急事態宣言下」の罰金内容
「緊急事態宣言下」における命令違反の行政罰の内容は、下記の通りです。
・命令に応じない場合:30万円以下の罰金
・立ち入り検査を拒否した場合:20万円以下の罰金
「緊急事態宣言下」のもと、命令に応じない場合は30万円以下、立ち入り検査を拒否した場合は20万円以下の罰金が課される危険性があります。
「まん延防止等重点措置下」の罰金内容
「まん延防止等重点措置下」における命令違反の行政罰の内容は、下記の通りです。
・命令に応じない場合:20万円以下の罰金
・立ち入り検査を拒否した場合:20万円以下の罰金
「まん延防止等重点措置下」のもと、命令に応じない場合は20万円以下、立ち入り検査を拒否した場合は20万円以下の罰金が課される危険性があります。
事業者名の公表や各種給付金の取り消しも
立ち入り検査の結果、命令違反と判断された場合には、罰金や科料の徴収だけではなく、政府からの各種補助金(IT導入補助金や家賃支援給付金など)を受けているようであれば、それらもまとめて帳消しとなる可能性が高いとのことです。
現状の段階では、立ち入り検査のシステムなどが十分に整っていないことから、即時罰金に発展するようなケースは比較的低いということですが、違反となった場合には課せられるペナルティもまた大きいものとなってしまうため、自己判断による命令無視などは極力避けて通るべきと言えるでしょう。
テイクアウト・デリバリーは罰則規定の対象外
さて、今回の法改正によって、飲食店の営業は本格的に20時以降の接客が規制されるようになりましたが、「テイクアウト」や「デリバリー」での料理の提供などはその限りではありません。
テイクアウトやデリバリーなどといった対面での接客を必要としないスタイルでの料理の提供であれば、20時以降も問題なく営業を継続させることができるため、時短命令が下された場合には積極的な活用がおすすめです。
▶︎緊急事態宣言で20時以降のテイクアウト・デリバリーはどうなる?
▶︎飲食店が店舗撤廃でデリバリー・テイクアウトに業態を絞るメリットは
まとめ
今回は、新たに改正されたコロナ特措法の概要を中心に、時短要請を無視した場合の行政罰の内容や、違反店舗にならないための有効な回避方法などについて、なるべくわかりやすく解説を進めていきました。今までは努力義務とされてきた営業時間短縮の「協力要請」なども、今後は法的拘束力を持った「行政命令」となってしまうため、自己判断による命令無視などは避けておくのが無難と言えるでしょう。
20時以降の営業に関しては、テイクアウトやデリバリー業態での料理の提供を行うことで、一定の収益減を確保するような工夫がおすすめです。