開業手続き
飲食店のテイクアウト販売に保健所の許可は必要?消費期限や原材料名の記載は?
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2020年4月7日、新型コロナウイルス感染拡大に歯止めをかけるため、7都府県を対象に緊急事態宣言が発令されました。飲食店は休業要請を受けていない業種ですが、客足の減少で営業を自粛する店舗も少なくありません。そんな中、増えてきたのがテイクアウトで生き残りを図る飲食店。
ここで知っておきたいのが、テイクアウトをはじめるさいの許可についてです。本記事で、テイクアウト販売をはじめるさいに必要となる許可や気を付けるべきポイントについて確認しましょう。
ここで知っておきたいのが、テイクアウトをはじめるさいの許可についてです。本記事で、テイクアウト販売をはじめるさいに必要となる許可や気を付けるべきポイントについて確認しましょう。
飲食店がテイクアウト販売するときに、許可は必要?
ここで気になるのが、「テイクアウト販売で必要となる許可はあるのか」という点です。
結論からいうと、お店でつくった料理をテイクアウトで持ち帰ってもらう場合には、あらたな許可の取得は必要ありません。「飲食店営業許可」さえあれば可能です。開業時に保健所から許可を受けているはずですから、新たな許可の申請や取得は必要ないということになります。
しかし、気を付けたいポイントもあります。たとえばケーキやクッキー、アイスクリームやシャーベットをテイクアウトで販売する場合です。店内でデザートとして提供するぶんには、別途の許可は必要ありませんが、テイクアウトで販売するさいには新たな許可の取得が必要になります。
食品製造許可が必要になるメニューはこのほかにもいくつかあります。それについては後述でご説明します。
【記事】飲食店開業のために必要な手続き「営業許可」【保健所編】
「食品製造許可」ってなに?
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
食肉製品製造業
そうざい製造業
このほかにも、メニューごとに必要となる許可が細かく分けられています。詳しくは保健所または地区食品衛生協会に問い合わせるとよいでしょう。
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飲食店がお酒を販売するときには、特別な免許が必要?
「お店のお酒を自宅にテイクアウトして飲みたい」とお客さまから要望を受けた場合、どうすればいいのでしょう。実はお酒を販売するためには「酒類販売業免許」という特別な免許が必要になります。
この免許は、たとえ飲みかけのお酒のボトルをテイクアウトしてもらう場合にも必要になります。「店内で提供するお酒」と「テイクアウト販売するお酒」は、きっちりと分けて管理しなければなりません。
ちなみに、「酒類販売業免許を取れば販売していい」のかというと、そんなに単純なものでもありません。飲食店でお酒を販売するときには、お酒専用の販売スペースを用意しなければなりません。場合によっては、大掛かりな内装工事が必要になることも。開業予定で、お酒をテイクアウト販売するお店をつくりたいという構想があるならば、上記のことを踏まえた店舗設計をおこないましょう。
飲食店のテイクアウト販売で気をつけるべきポイントは?
店内で調理した料理をテイクアウト販売する場合、「消費期限」や「保存方法」、「使用しているアレルギー食品」などの情報をラベルに明記する義務はありません。しかし、お客さまにより安心してお店の味を楽しんでもらえるよう、サービスの一環としてラベリングしてあげると親切です。
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