経営支援

喫煙 禁煙 分煙への対応「受動喫煙防止対策」で飲食店は何をすべき?

開店ポータル編集部
2020/04/06
この記事の目次 [表示する]
 これまではマナーとして、任意で各店舗がおこなっていた受動喫煙対策。それが健康増進法の改正により、義務化されることになりました。改正に伴い、飲食店がおこなうべきことはなんなのでしょうか。

 本記事では、改正に伴う変更点や違反時の罰則とあわせて、とるべき取り組みやそれに役立つ助成金や税制度についてご説明します。まだなにも対策をしていないお店は、参考にしてください。

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改正された「健康増進法」


 健康増進法とは、国民の健康増進や栄養改善を目的とした法律です。2018年7月に内容の改正が決まり、既に学校や病院、行政機関などの施設では一部施行されています。全面施行は2020年4月1日からとなっています。
 
 改正によって変更となったのは、主に下記の4つです。

1.屋内は原則禁煙
2.20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止
3.屋内の喫煙は喫煙室の設置が必要
4.喫煙室に標識掲示が義務付け


 飲食店のように、非喫煙者も含めて人が多く集まる施設では、原則として屋内での喫煙が禁止となりました。また、20歳未満は喫煙エリアへ立ち入ることができません。お客さまだけでなくスタッフも対象となるので、20歳未満の方がいる場合には注意が必要です。

 ただし、喫煙室の設置と標識の掲示をすれば、屋内でも喫煙が可能になります。それについては、後ほど詳しくご説明します。

違反時の罰則規定について


 もしも違反してしまったときには、罰則として過料が科せられる可能性があります。
 具体的な金額は、都道府県知事等の通知に基づいた地方裁判所の裁判手続きで決定。違反内容により異なりますが、最大50万円以下の過料が発生します。

 違反者が出た際の基本的な流れは以下の通りです。
都道府県知事からの指導→勧告・命令・公表→過料

 指導をしても改善されない場合に、次の段階に進みます。都道府県知事からの指導の前に、施設の管理権限者から注意が入る場合もあります。

 違反内容により、罰則対象が全員になるものと、管理者もしくは管理権限者になるものがあります。喫煙禁止場所での喫煙や誤解を招く標識の掲示、標識の破損は全員。喫煙禁止場所に灰皿を設置したり、20歳未満を立ち入らせた場合は、管理権限者や管理者が対象です。経営者は、何に気をつけなければいけないのかをしっかりと確認しておきましょう。

受動喫煙防止対策の取り組み

 受動喫煙防止対策として飲食店がおこなわなければならない取り組みは、改正の変更点の際にもお伝えした、「喫煙室の設置」と「標識の掲示」です。
 屋内禁煙が原則ですが、決まりに従ってしっかりとおこなえば店内での喫煙を可能にできます。では、具体的な内容を見てみましょう。

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1.喫煙室の設置


 喫煙室には4つのタイプがあります。

1.喫煙専用室
2.加熱式たばこ専用喫煙室
3.喫煙目的室
4.喫煙可能室


 お店の事業者分類によって、どのタイプが設置できるか異なります。それぞれの喫煙室にはどのような特徴があるのでしょうか。

1.喫煙専用室

 もっとも一般的な喫煙室で、店内の一部に設置できます。名前の通り喫煙専用のスペースとなっているため、料理やドリンクの提供はできません。食前や食後、合間などに一服できる場所というイメージです。

2.加熱式たばこ専用喫煙室

 喫煙専用同様、店内の一部に設置できる喫煙室です。ただ、たばこはたばこでも加熱式たばこ限定となっています。通常のものは不可なので注意してください。料理やドリンクの提供が可能なため、食事をしながら一服できるのがポイントです。

3.喫煙目的室

 喫煙と、料理やドリンクの提供が可能なのが喫煙目的室です。ただし、これを設置できるのは、喫煙もサービスの一環に含まれるような、バーやスナックなどに限ります。飲食店以外であればたばこ販売店や公衆喫煙所も該当します。

4.喫煙可能室

 喫煙可能室は、経営規模の小さい飲食店のみ設置できます。具体的には、2020年4月1日時点で営業しており、資本金5,000万円以下で客席面積が100㎡以下の飲食店が該当します。経営に影響が出る可能性を考慮した経過措置として、既存特定飲食提供施設と認められます。こちらでも、喫煙と料理やドリンクの提供が可能です。
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2.標識の掲示

 喫煙室を設置したら、あわせて標識の掲示をおこないましょう。その喫煙室がどのタイプのものなのかを示す、重要な役割をはたします。標識は全部で16種類です。

1.喫煙専用室


左:店内に喫煙専用室があることを表す
右:喫煙専用室であることを表す

2.加熱式たばこ専用喫煙室


左:店内に加熱式たばこ専用喫煙室があることを表す
右:加熱式たばこ専用喫煙室であることを表す

3.喫煙目的室


左:店内に喫煙目的室があることを表す
中:喫煙目的室であることを表す
右:お店全体が喫煙目的室であることを表す

4.喫煙可能室


左:店内に喫煙可能室があることを表す
中:喫煙可能室であることを表す
右:お店全体が喫煙可能室であることを表す

 上記10種類のほかに、たばこ販売店や公衆喫煙所、その他の場所に掲示する標識が6つあります。

喫煙室設置に利用できる助成金や税制制度


 喫煙室を設置するにはそれなりの費用がかかります。そのため、一定の条件を満たしている飲食店には、設置時に利用できる助成金や税制制度があります。

受動喫煙防止対策助成金

 労働者数が50人以下もしくは資本金が5,000万円以下のどちらかを満たしている飲食店が対象となる助成金です。喫煙室の設置や改修、設備や機械装置にかかる経費の3分の2を助成してくれます。
 ただし、設置する喫煙室のタイプや、工事内容などによって、助成対象の範囲や上限金額は異なります。自分のお店の場合はどこまでが対象となるのか、あらかじめ確認しておきましょう。

特別償却又は税額控除制度

 資本金額1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主が対象となる制度です。2021年3月31日までに、条件を満たした経営改善設備を導入することで取得価額の特別償却もしくは税額控除が適用されます。適用対象は、取得価額が1台 30 万円以上の器具や備品、60 万円以上の建物附属設備です。
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 法律として定められた受動喫煙対策。従来のように、時間や席で分けただけの分煙では不十分です。規定に従って喫煙室の設置や標識の掲示をおこない、喫煙者も非喫煙者も快適に過ごせるお店を目指していきましょう。
 非喫煙者が受動喫煙しない環境づくりをするとともに、自分のお店で違反者が出ないよう徹底することも大切です。

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