経営支援
【開業】日本政策金融公庫 新創業融資制度とは?必要書類・手続き(申請)完全ガイド【ご相談無料】
起業を決意した人が真っ先に直面する壁が、「開業資金をどう調達するか」の問題です。自己資金で足りない部分は、銀行などの民間金融機関に頼るケースがほとんどでしょう。
しかし、はじめての開業では経営実績も信用もないため、銀行の融資はなかなか利用できません。そこで活用されているのが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」。本記事では、制度の概要や申し込みに必要な書類、手続きの流れなどをご紹介します。
日本政策金融公庫は、独立開業をめざす人や中小企業に対し、特に手厚いサポートをおこなっている機関です。そんな公庫が用意する「新創業融資制度」の概要をまとめました。
新創業融資制度は、それ単体で利用する融資制度ではありません。日本政策金融公庫の次の融資制度とあわせて利用するかたちになります。
通常、融資を受けるには、お金を返せなくなった場合の担保や連帯保証人を立てなければなりません。しかし新創業融資制度は、無担保、無保証、連帯保証人不要。資金調達のハードルがグンと下がります。法人の場合、希望すれば代表者が連帯保証人になることもできます。
前述した「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」は、担保や連帯保証人が必要な融資制度です。しかし、新創業融資制度とあわせて申し込むことで、「無担保、無保証、連帯保証人不要」の特例措置の対象となります。
3,000万円(運転資金1,500万円、設備資金1,500万円)を限度として融資を受けられます。
開業時に必要な設備資金(厨房機器、什器、テーブルや椅子など)、および運転資金(家賃、水道光熱費、人件費など)が融資の対象になります。
あわせて申し込む融資制度によって変わります。なお「据置期間2年以内」とは、「返済期間のうち最長で2年間、返済をしなくてよい」ということです。
①新規開業資金とあわせて利用する場合
設備資金:最長20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:最長7年以内(据置期間2年以内)
②女性、若者/シニア起業家支援資金
設備資金:最長20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:最長7年以内(据置期間2年以内)
2020年4月1日現在、新創業融資制度の返済利率は次のとおりです。
新創業融資制度は、次の1~3のすべてに該当しなければ申し込めません。
1.創業の要件について
創業の要件は、「新たに事業を開始する方」、または「事業開始後、税務申告を2期終えていない方」であることです。「事業の開始」とは、例のように実質的に事業が始まった日付を指します。開業届の提出日ではないので注意してください。
(事業開始日の例)
・賃貸借契約を交わした日
・水道光熱費の支払いが始まった日
・売上金の入金や、スタッフへの給与の支払いが始まった日
なお、法人形態で申し込む場合は、会社を設立してからでなければなりません。
2.雇用創出等の要件について
雇用創出等の要件は細かく10個設定されており、そのいずれかに該当していなければなりません。分かりやすいものを3つ挙げてみます。
「雇用の創出を伴う事業をはじめる方」
新たにスタッフを雇用する開業であることが必要です。
「技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方」
お客さまからのニーズがあり、お店独自の技術(を使った商品)やサービスを提供する開業であることが必要です。
「大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方」
「製菓専門学校で学んでパティシエとして2年以上働き、ケーキショップ(職種と密接に関連した業種の事業)を開く」といったケースです。
申し込みの要件としてはこのほかにも、開業資金の総額の1/10以上の自己資金を用意することなどがあります。ただし、自己資金を1/10用意すると必ず融資が受けられるわけではなく、申し込み要件を満たすというだけです。1/10と言わず、自己資金はできるだけ多く用意したほうが審査に通りやすくなります。
新創業融資制度の申し込みをするさいに必要な書類を紹介します。
かならず必要なのは①借入申込書と②創業計画書のみで、そのほかの書類は形態(個人事業主or法人)、業種などによって必要なものが異なります。
借入申込書は、日本政策公庫の各支店で、もしくは公庫のホームページからダウンロードして入手します。申込者の氏名、融資を希望する金額、借入希望日、返済期間、資金の使い道などを記入します。
審査において、担当者がもっとも重視する書類です。返済計画や売上計画などの具体的数値に基づき、「達成可能な創業計画であること」が示されていなければなりません。
記入するのは、開業の動機、オーナー自身の略歴、取り扱う商品やサービス、必要な資金と調達方法、事業の見通しなど。テンプレートは公庫の各支店かホームページから入手できます。
任意提出の書類ですが、現実的な創業計画であることを担当者にアピールする材料になります。
記入内容は、開業後の月別売上高や売上原価(仕入れ高)、家賃や人件費などの諸経費、利益とその算出根拠など。テンプレートは公庫の各支店かホームページから入手できます。
申込者が法人の場合、提出します。名称や本店所在地、代表者の氏名などの登記情報を確認するための書類です。法務局で入手するか、インターネット上で登記手続きができるサイト『登記ねっと 供託ねっと』から請求します。
融資を設備資金に充てる場合は、発注先のメーカーなどに依頼して見積書を作成してもらいましょう。提出するのはコピーで問題ありません。
法人が、担保として不動産を指定する場合に必要です。住所ではなく、「登記上の所在地」が必要になります。
こちらも法務局で入手するか、『登記ねっと 供託ねっと』から請求します。法務局で直接もらう場合は、印鑑カードを持参しましょう。すでに取得してある場合は、発行から3か月以内のものであることを確認してください。
融資の申し込みから審査、実際にお金を受け取るまでの流れをみていきましょう。
まずは、次のいずれかの方法で、公庫の支店に融資相談をします。融資の申し込み先は開業予定エリアを管轄する公庫の支店となるので、相談もその支店でおこないましょう。
・公庫の各支店に足を運び、融資相談係に直接相談する
・公庫各支店の融資相談係に問い合わせる
・公庫が開設している「事業資金相談ダイヤル」へ問い合わせる
全国の支店はこちらから確認できます。
https://www.jfc.go.jp/n/branch/
融資相談は、なるべく公庫に直接足を運んでおこないましょう。申し込み後には、各支店で担当者との面談があります。そのときの緊張を減らすためにも、雰囲気をつかんでおくことは大切です。
支店に書類を持参するか、郵送で申し込みをします。どちらにしても不備のないよう、分からないことはこまめに相談して漏れなく記入してください。
申し込み後2~3日で、面談日の通知が送られてきます。面談は1時間程度ですが、担当者の印象をよくするためにも、清潔感のある服装を心がけましょう。
面談では、書面ではわからない創業への熱意や意気込み、創業計画への客観的理解、経営者として自分の強みや弱みを把握しているかなどがチェックされます。
業界への本気度をはかるために、創業計画書に書かれていないこと(業界の動向など)をたずねられることもあります。
面談時に必要な書類は次の8つです。
(1)創業計画書の計算に用いた資料
創業計画書の作成にあたって、売上高や売上原価、各種経費などの計算をするときに用いた資料があれば提出します。
(2)通帳
家賃や水道光熱費、クレジットカード、住宅ローンなどの引き落としに使っている預金通帳(直近で6か月以上記帳されているもの)を持っていきましょう。
(3)預金以外の有価証券など
ある場合は持っていきましょう。上記の通帳ではわからない、自己資金の額や蓄積状況を確認するために必要です。
(4)各種ローンの支払い明細
住宅ローンや自動車ローンがある場合は、毎月の支払額や残高がわかる支払い明細、返済予定表などを提出します。
(5)固定資産課税明細書と固定資産税の領収書
不動産を所有している場合は提出します。
(6)賃貸借契約書
店舗を借りて開業する場合は提出します。まだ契約していない場合は、「賃貸借予約契約書」を提出します。
(7)前職または現職の源泉徴収票
まだ開業しておらず会社勤めをしている人は現職の、すでに開業していて前職が会社員だった人は、前職の源泉徴収票を提出します。
(8)本人確認書類
運転免許証のほか、パスポートなどの本人確認資料を提出します。事前にコピーを取っておきましょう。
面談後、担当者が開業予定の店舗や事務所を訪問し、実地確認がおこなわれます。
審査結果は1週間程度で通知され、融資可の場合は借用証書などの書類が送られてきます。融資不可の場合も、その旨を記した通知が送られてきます。
審査に通ると、「借用証書」と「預金口座利用届」が送られてきます。これらの書類を使って、融資実行の手続きをしましょう。どちらにも、融資金額に応じた収入印紙を貼り、割り印を押します。
預金口座利用届は、返済で利用する口座を登録するための書類で、複写式になっています。記入が終わったらいったん銀行に提出しますが、銀行から1枚だけ戻ってくるので、それが公庫への提出分になります。
郵送時は、借用証書と預金口座利用届に次の書類を添付します。
・借入人の印鑑証明…融資実行予定日の前3か月以内に発行されたもの
・融資の振込口座の通帳のコピー…表紙と第2面
・その他、提出を求められた書類
書類に不備がなければ、1週間ほどで融資金額が指定の口座へ振り込まれます。
「お金をどこから調達しよう?」と悩みがちな新規開業オーナーにとって、無担保・無保証で利用できる新創業融資制度は、強い味方です。融資を受けやすくするポイントは、自己資金をなるべく多く用意すること、そして、創業計画書を何度も練りなおし、説得力を持たせることです。ここに気をつけるだけで審査に通りやすくなり、ビジネスの成功率も格段にアップします。
しかし、はじめての開業では経営実績も信用もないため、銀行の融資はなかなか利用できません。そこで活用されているのが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」。本記事では、制度の概要や申し込みに必要な書類、手続きの流れなどをご紹介します。
新規開業オーナーを支える「新創業融資制度」
日本政策金融公庫は、独立開業をめざす人や中小企業に対し、特に手厚いサポートをおこなっている機関です。そんな公庫が用意する「新創業融資制度」の概要をまとめました。
ほかの融資制度とあわせて利用する「新創業融資制度」
①新規開業資金
あたらしく事業をはじめるオーナー、もしくは開業後7年以内のオーナーが対象となる融資制度です。②女性、若者/シニア起業家支援資金
女性または30歳未満か55歳以上であり、あたらしく事業をはじめるオーナー、もしくは開業後7年以内のオーナーが対象となる融資制度です。担保や保証について
前述した「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」は、担保や連帯保証人が必要な融資制度です。しかし、新創業融資制度とあわせて申し込むことで、「無担保、無保証、連帯保証人不要」の特例措置の対象となります。
融資限度額について
資金の使い道について
返済期間について
①新規開業資金とあわせて利用する場合
設備資金:最長20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:最長7年以内(据置期間2年以内)
②女性、若者/シニア起業家支援資金
設備資金:最長20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:最長7年以内(据置期間2年以内)
利率について
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申し込み要件は?
1.創業の要件について
創業の要件は、「新たに事業を開始する方」、または「事業開始後、税務申告を2期終えていない方」であることです。「事業の開始」とは、例のように実質的に事業が始まった日付を指します。開業届の提出日ではないので注意してください。
(事業開始日の例)
・賃貸借契約を交わした日
・水道光熱費の支払いが始まった日
・売上金の入金や、スタッフへの給与の支払いが始まった日
なお、法人形態で申し込む場合は、会社を設立してからでなければなりません。
2.雇用創出等の要件について
雇用創出等の要件は細かく10個設定されており、そのいずれかに該当していなければなりません。分かりやすいものを3つ挙げてみます。
「雇用の創出を伴う事業をはじめる方」
新たにスタッフを雇用する開業であることが必要です。
「技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方」
お客さまからのニーズがあり、お店独自の技術(を使った商品)やサービスを提供する開業であることが必要です。
「大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方」
「製菓専門学校で学んでパティシエとして2年以上働き、ケーキショップ(職種と密接に関連した業種の事業)を開く」といったケースです。
申し込みの要件としてはこのほかにも、開業資金の総額の1/10以上の自己資金を用意することなどがあります。ただし、自己資金を1/10用意すると必ず融資が受けられるわけではなく、申し込み要件を満たすというだけです。1/10と言わず、自己資金はできるだけ多く用意したほうが審査に通りやすくなります。
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申し込みに必要な書類をチェック!
新創業融資制度の申し込みをするさいに必要な書類を紹介します。
かならず必要なのは①借入申込書と②創業計画書のみで、そのほかの書類は形態(個人事業主or法人)、業種などによって必要なものが異なります。
①借入申込書
②創業計画書
記入するのは、開業の動機、オーナー自身の略歴、取り扱う商品やサービス、必要な資金と調達方法、事業の見通しなど。テンプレートは公庫の各支店かホームページから入手できます。
③月別収支計画書(資金繰り計画書)
記入内容は、開業後の月別売上高や売上原価(仕入れ高)、家賃や人件費などの諸経費、利益とその算出根拠など。テンプレートは公庫の各支店かホームページから入手できます。
④履歴事項全部証明書の原本
⑤見積書
⑥不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
こちらも法務局で入手するか、『登記ねっと 供託ねっと』から請求します。法務局で直接もらう場合は、印鑑カードを持参しましょう。すでに取得してある場合は、発行から3か月以内のものであることを確認してください。
融資審査・手続きの流れ
Step①融資相談
まずは、次のいずれかの方法で、公庫の支店に融資相談をします。融資の申し込み先は開業予定エリアを管轄する公庫の支店となるので、相談もその支店でおこないましょう。
・公庫の各支店に足を運び、融資相談係に直接相談する
・公庫各支店の融資相談係に問い合わせる
・公庫が開設している「事業資金相談ダイヤル」へ問い合わせる
全国の支店はこちらから確認できます。
https://www.jfc.go.jp/n/branch/
融資相談は、なるべく公庫に直接足を運んでおこないましょう。申し込み後には、各支店で担当者との面談があります。そのときの緊張を減らすためにも、雰囲気をつかんでおくことは大切です。
Step②申し込み
支店に書類を持参するか、郵送で申し込みをします。どちらにしても不備のないよう、分からないことはこまめに相談して漏れなく記入してください。
Step③面談
申し込み後2~3日で、面談日の通知が送られてきます。面談は1時間程度ですが、担当者の印象をよくするためにも、清潔感のある服装を心がけましょう。
面談では、書面ではわからない創業への熱意や意気込み、創業計画への客観的理解、経営者として自分の強みや弱みを把握しているかなどがチェックされます。
業界への本気度をはかるために、創業計画書に書かれていないこと(業界の動向など)をたずねられることもあります。
面談時に必要な書類は次の8つです。
(1)創業計画書の計算に用いた資料
創業計画書の作成にあたって、売上高や売上原価、各種経費などの計算をするときに用いた資料があれば提出します。
(2)通帳
家賃や水道光熱費、クレジットカード、住宅ローンなどの引き落としに使っている預金通帳(直近で6か月以上記帳されているもの)を持っていきましょう。
(3)預金以外の有価証券など
ある場合は持っていきましょう。上記の通帳ではわからない、自己資金の額や蓄積状況を確認するために必要です。
(4)各種ローンの支払い明細
住宅ローンや自動車ローンがある場合は、毎月の支払額や残高がわかる支払い明細、返済予定表などを提出します。
(5)固定資産課税明細書と固定資産税の領収書
不動産を所有している場合は提出します。
(6)賃貸借契約書
店舗を借りて開業する場合は提出します。まだ契約していない場合は、「賃貸借予約契約書」を提出します。
(7)前職または現職の源泉徴収票
まだ開業しておらず会社勤めをしている人は現職の、すでに開業していて前職が会社員だった人は、前職の源泉徴収票を提出します。
(8)本人確認書類
運転免許証のほか、パスポートなどの本人確認資料を提出します。事前にコピーを取っておきましょう。
Step④審査結果の通知
面談後、担当者が開業予定の店舗や事務所を訪問し、実地確認がおこなわれます。
審査結果は1週間程度で通知され、融資可の場合は借用証書などの書類が送られてきます。融資不可の場合も、その旨を記した通知が送られてきます。
Step⑤融資実行の手続き
審査に通ると、「借用証書」と「預金口座利用届」が送られてきます。これらの書類を使って、融資実行の手続きをしましょう。どちらにも、融資金額に応じた収入印紙を貼り、割り印を押します。
預金口座利用届は、返済で利用する口座を登録するための書類で、複写式になっています。記入が終わったらいったん銀行に提出しますが、銀行から1枚だけ戻ってくるので、それが公庫への提出分になります。
郵送時は、借用証書と預金口座利用届に次の書類を添付します。
・借入人の印鑑証明…融資実行予定日の前3か月以内に発行されたもの
・融資の振込口座の通帳のコピー…表紙と第2面
・その他、提出を求められた書類
書類に不備がなければ、1週間ほどで融資金額が指定の口座へ振り込まれます。
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