経営支援
緊急事態宣言で20時以降のテイクアウト・デリバリーはどうなる?
この記事の目次 [表示する]
緊急事態宣言が首都圏を含め、半年ぶりに解除されました。
しかし、20時以降の営業に関してはこのまま続けてよいのか、短縮するべきなのか迷っている方も多いはずです。
そこで本記事では、緊急事態宣言解除後の飲食店20時以降の営業やテイクアウト・デリバリーの対応について解説します。
>>【ゴーストレストラン開業】自宅のキッチンをつかって営業は可能!?
2021年1月8日、現職の菅義偉内閣総理大臣は、東京都を中心とする1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)を対象として、新型コロナウイルス対策の特別措置法にもとづいて、緊急事態宣言の再発令を実施しました。
先日の1月14日には、大阪府を中心とする西日本エリアの主要都市(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)においても、同じく緊急事態宣言が再発令されたことで、世間では緊張感の高まりを見せています。
また、現在(2021年2月17日)の段階では、緊急事態宣言が延長されたことで、一部対象地域などが変更となっています。
▶︎緊急事態宣言延長?デリバリー需要が更に拡大の可能性も
▶︎▶︎出典:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
飲食店にとっては死活問題ともなり得る営業時間の短縮要請ですが、まずは今回の緊急事態宣言の内容や、飲食店に対する時短要請の詳細などについて、しっかりと確認しておきましょう。
▶︎▶︎飲食店が申し込める補助金・助成金一覧【2021年度最新版】
▶︎▶︎飲食店の時短営業に伴う各自治体による協力金まとめ【2021年最新版】
今回の緊急事態宣言は、主に「飲食につながる人の流れを制限すること」を目的として、東日本エリアでは令和3年1月8日から3月7日まで、西日本エリアでは令和3年1月14日から3月7日まで、適用となる見通しです。
栃木県については、感染状況が落ち着いたとして、当初の予定通り2月7日をもって緊急事態宣言が解除されました。
【東日本エリア】
対象都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
適用期間:3/7まで
【西日本エリア】
対象都道府県:岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
適用期間:3/7まで
【緊急事態宣言の内容】
飲食店に対する営業時間短縮の要請、外出自粛の要請、テレワークの推進など
また、時短要請を拒否した場合についてですが、現状(2021年2月17日現在)の段階においては、違反者に対する明確な罰則規定などは特に存在しません。
しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正内容によっては、行政罰として「50万円以下の過料」が適用されるようになってしまうため、今後は法改正の動向などにも注目しておきましょう。
飲食店に対する時短要請の詳細については、東京都産業労働局が設置している協力金サイトから正式な見解を確認することができます。
▶︎▶︎出典:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について(東京都産業労働局)
では、緊急事態宣言の発令にともなう営業時間短縮の要請は、テイクアウトやデリバリーのみの営業スタイルであっても適用されてしまうのでしょうか。
▶︎▶︎緊急事態宣言再発出にあたり、飲食店が確認すべき事項まとめ
▶︎▶︎緊急事態宣言再発令で飲食店に時短営業要請へ。飲食店がすべき対応は
▶︎▶︎緊急事態宣言再発出でデリバリーの需要が急増中
結論から言うと 「テイクアウトやデリバリー営業の場合であれば20時以降でも料理の提供が可能」となっています。
前述の東京都の公式見解からもわかるように、現状(2021年2月17日)の段階では、時間短縮の要請が出されているのは対面接客のみとなっており、テイクアウトやデリバリーのみの場合であれば、20時以降の営業についても大きな問題はないと考えても良いでしょう。
しかし、上記はあくまでも東京都の公式見解となっているため、緊急事態宣言の対象地域となっている飲食店に関しては、念のため、各都道府県の公式サイトや行政支援の窓口などから、時短要請の詳細を確認しておきましょう。
ここからは、20時以降でも配達を行ってくれるデリバリーサービスを簡単にご紹介いたします。
なお、店舗や地域によっては一部営業時間が変更となるサービスもあるため、提供地域や配達時間の詳細などについては、各サービスの問い合わせ窓口から確認しておきましょう。
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:午前10時から午後11時まで(※エリアや店舗によって異なる)
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:午前9時から午後9時まで(※エリアや店舗によって異なる)
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:24時間(※エリアや店舗によって異なる)
提供地域:東京都一部地域
提供時間:午前10時から午後12時まで(※エリアや店舗によって異なる)
提供地域:東京都一部地域
提供時間:午前10時から午後10時まで(※エリアや店舗によって異なる)
20時以降でも料理の提供を行うことができるテイクアウトやデリバリーのサービスなどはたしかに便利な代物ですが、これらを主軸とした売上改善の方法としては、一体どのようなものが挙げられるのでしょうか。
▶▶コロナ禍の飲食店開業は本当に危険?あえてオープンするメリットは?
▶▶独立開業|ゴーストレストラン経営に飲食店営業許可は必要?注意点やオープンまでの流れ
まずは、すでに認知度の高いフードデリバリーアプリを活用するという方法が挙げられるでしょう。
特に、昨年からデリバリー事業への参入を見せているテイクアウトアプリの「menu」や、国内の二大デリバリーアプリでもある「Uber Eats」や「出前館」などを活用することによって、短期間で大幅な集客アップを見込むことができます。
▶▶人気のデリバリーサービス3社を徹底比較してみた!
料理の写真をダイナミックに掲載することができるSNSの活用なども、売上アップのための効果的な方法の一つです。
国内有数のソーシャルメディアでもある「Instagram」などは、大手フードデリバリーサービスとしても有名な「Uber Eats」との連携機能が実装されているため、未実装の場合には積極的な導入がおすすめです。
▶▶飲食店経営におすすめ!Instagramを活用した集客法と効果的な運用ツール【相談無料】
電気料金やガス代金、水道の使用料金やインターネットの回線料金など、毎月の固定費用を削減するという方法も有効な手段の一つと言えるでしょう。
近ごろでは、飲食店や個人事業主に向けた自由化プランなども豊富に提供されるようになっているため、地域電力や地域のガス会社を利用しているということであれば、これを機会に切り替えを検討してみるのも良いかもしれません。
▶▶店のランニングコストを削減!固定費をカットする方法とは?【ご相談無料】
依然として厳しい状況が続くコロナ禍の昨今ですが、そうした煽りを一身に受ける飲食店の現状もまた、ますます深刻なものとなりつつあります。
熾烈な生き残り競争を勝ち抜いていくためにも、20時以降でも営業が可能なテイクアウトやデリバリーを活用することなどは、今後の飲食店にとっては、ほとんどマストな取り組みと言えるのではないでしょうか。
しかし、20時以降の営業に関してはこのまま続けてよいのか、短縮するべきなのか迷っている方も多いはずです。
そこで本記事では、緊急事態宣言解除後の飲食店20時以降の営業やテイクアウト・デリバリーの対応について解説します。
>>【ゴーストレストラン開業】自宅のキッチンをつかって営業は可能!?
緊急事態宣言と時短要請の内容
2021年1月8日、現職の菅義偉内閣総理大臣は、東京都を中心とする1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)を対象として、新型コロナウイルス対策の特別措置法にもとづいて、緊急事態宣言の再発令を実施しました。
先日の1月14日には、大阪府を中心とする西日本エリアの主要都市(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)においても、同じく緊急事態宣言が再発令されたことで、世間では緊張感の高まりを見せています。
また、現在(2021年2月17日)の段階では、緊急事態宣言が延長されたことで、一部対象地域などが変更となっています。
▶︎緊急事態宣言延長?デリバリー需要が更に拡大の可能性も
▶︎▶︎出典:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
飲食店にとっては死活問題ともなり得る営業時間の短縮要請ですが、まずは今回の緊急事態宣言の内容や、飲食店に対する時短要請の詳細などについて、しっかりと確認しておきましょう。
▶︎▶︎飲食店が申し込める補助金・助成金一覧【2021年度最新版】
▶︎▶︎飲食店の時短営業に伴う各自治体による協力金まとめ【2021年最新版】
緊急事態宣言について
今回の緊急事態宣言は、主に「飲食につながる人の流れを制限すること」を目的として、東日本エリアでは令和3年1月8日から3月7日まで、西日本エリアでは令和3年1月14日から3月7日まで、適用となる見通しです。
栃木県については、感染状況が落ち着いたとして、当初の予定通り2月7日をもって緊急事態宣言が解除されました。
【東日本エリア】
対象都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
適用期間:3/7まで
【西日本エリア】
対象都道府県:岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
適用期間:3/7まで
【緊急事態宣言の内容】
飲食店に対する営業時間短縮の要請、外出自粛の要請、テレワークの推進など
また、時短要請を拒否した場合についてですが、現状(2021年2月17日現在)の段階においては、違反者に対する明確な罰則規定などは特に存在しません。
しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正内容によっては、行政罰として「50万円以下の過料」が適用されるようになってしまうため、今後は法改正の動向などにも注目しておきましょう。
飲食店に対する時短要請について
飲食店に対する時短要請の詳細については、東京都産業労働局が設置している協力金サイトから正式な見解を確認することができます。
▶︎▶︎出典:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について(東京都産業労働局)
20時以降のテイクアウト・デリバリー営業は可能?
では、緊急事態宣言の発令にともなう営業時間短縮の要請は、テイクアウトやデリバリーのみの営業スタイルであっても適用されてしまうのでしょうか。
▶︎▶︎緊急事態宣言再発出にあたり、飲食店が確認すべき事項まとめ
▶︎▶︎緊急事態宣言再発令で飲食店に時短営業要請へ。飲食店がすべき対応は
▶︎▶︎緊急事態宣言再発出でデリバリーの需要が急増中
テイクアウトやデリバリーは要請の対象外
結論から言うと 「テイクアウトやデリバリー営業の場合であれば20時以降でも料理の提供が可能」となっています。
前述の東京都の公式見解からもわかるように、現状(2021年2月17日)の段階では、時間短縮の要請が出されているのは対面接客のみとなっており、テイクアウトやデリバリーのみの場合であれば、20時以降の営業についても大きな問題はないと考えても良いでしょう。
しかし、上記はあくまでも東京都の公式見解となっているため、緊急事態宣言の対象地域となっている飲食店に関しては、念のため、各都道府県の公式サイトや行政支援の窓口などから、時短要請の詳細を確認しておきましょう。
20時以降でも配達が可能なデリバリーサービス
ここからは、20時以降でも配達を行ってくれるデリバリーサービスを簡単にご紹介いたします。
なお、店舗や地域によっては一部営業時間が変更となるサービスもあるため、提供地域や配達時間の詳細などについては、各サービスの問い合わせ窓口から確認しておきましょう。
【Uber Eats】
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:午前10時から午後11時まで(※エリアや店舗によって異なる)
【出前館】
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:午前9時から午後9時まで(※エリアや店舗によって異なる)
【menu】
提供地域:全国展開(※一部未提供地域あり)
提供時間:24時間(※エリアや店舗によって異なる)
【Chompy】
提供地域:東京都一部地域
提供時間:午前10時から午後12時まで(※エリアや店舗によって異なる)
【FOODNEKO】
提供地域:東京都一部地域
提供時間:午前10時から午後10時まで(※エリアや店舗によって異なる)
テイクアウト・デリバリー主体で売上を伸ばす方法
20時以降でも料理の提供を行うことができるテイクアウトやデリバリーのサービスなどはたしかに便利な代物ですが、これらを主軸とした売上改善の方法としては、一体どのようなものが挙げられるのでしょうか。
▶▶コロナ禍の飲食店開業は本当に危険?あえてオープンするメリットは?
▶▶独立開業|ゴーストレストラン経営に飲食店営業許可は必要?注意点やオープンまでの流れ
テイクアウト・デリバリーのアプリに登録する
まずは、すでに認知度の高いフードデリバリーアプリを活用するという方法が挙げられるでしょう。
特に、昨年からデリバリー事業への参入を見せているテイクアウトアプリの「menu」や、国内の二大デリバリーアプリでもある「Uber Eats」や「出前館」などを活用することによって、短期間で大幅な集客アップを見込むことができます。
▶▶人気のデリバリーサービス3社を徹底比較してみた!
SNSでの発信を活用する
料理の写真をダイナミックに掲載することができるSNSの活用なども、売上アップのための効果的な方法の一つです。
国内有数のソーシャルメディアでもある「Instagram」などは、大手フードデリバリーサービスとしても有名な「Uber Eats」との連携機能が実装されているため、未実装の場合には積極的な導入がおすすめです。
▶▶飲食店経営におすすめ!Instagramを活用した集客法と効果的な運用ツール【相談無料】
店舗のコストを削減する
電気料金やガス代金、水道の使用料金やインターネットの回線料金など、毎月の固定費用を削減するという方法も有効な手段の一つと言えるでしょう。
近ごろでは、飲食店や個人事業主に向けた自由化プランなども豊富に提供されるようになっているため、地域電力や地域のガス会社を利用しているということであれば、これを機会に切り替えを検討してみるのも良いかもしれません。
▶▶店のランニングコストを削減!固定費をカットする方法とは?【ご相談無料】
まとめ
今回は、緊急事態宣言下における飲食店のテイクアウト・デリバリー営業について、時短要請の対象店舗や20時以降の営業の是非などを中心に、わかりやすく解説を進めていきました。依然として厳しい状況が続くコロナ禍の昨今ですが、そうした煽りを一身に受ける飲食店の現状もまた、ますます深刻なものとなりつつあります。
熾烈な生き残り競争を勝ち抜いていくためにも、20時以降でも営業が可能なテイクアウトやデリバリーを活用することなどは、今後の飲食店にとっては、ほとんどマストな取り組みと言えるのではないでしょうか。
開店ポータルBizへ無料相談する
お困りごとはありませんか?お気軽にご相談ください。
*は必須項目です。