コスト削減
新型コロナ「家賃が払えない」 賃料減額で店舗経営を救えるかも!?【相談無料】
固定費のなかでも大きな割合を占める家賃。家賃が経営を圧迫し、閉店や立ち退きを選択せざるをえない飲食店が後を絶ちません。
経営者の皆さん「家賃がもう少し安ければ、利益が出るのに」と感じていませんか? その家賃、賃料減額を叶える「賃料適正化サービス」で安くなるかもしれませんよ。
経営者の皆さん「家賃がもう少し安ければ、利益が出るのに」と感じていませんか? その家賃、賃料減額を叶える「賃料適正化サービス」で安くなるかもしれませんよ。
賃料減額を叶える「賃料適正化サービス」とは?
そうなると、家賃が高く利益が上がらないから移転を考えているのに、まとまった費用を負担しなければならなくなってしまい、さらに経営は苦しくなります。
これからご説明する賃料適正化サービスは、専門家と連携して移転することなく家賃削減ができるように、管理会社や貸し主と家賃交渉をおこなうサービスです。この交渉が成立すれば、スムーズに家賃を減額できます。
そもそも「家賃交渉」って上手くいくの?
このような背景から、賃料が高いという理由で退室が相次ぎ、結果、空室が増え、貸し主は困っています。ですから、家賃交渉は、貸し主にとっても空室を防ぐメリットがあります。
開店ポータルBizがおすすめする賃料適正化サービスの成功率はなんと、約82%。なぜなら、無理な提案や根拠のない内容では決して交渉を行わないからです。
まず、貸し主には、適正価格にすることで継続して借りてもらうというメリットを説明しています。そして、貸し主にとっても無理のない範囲内での削減を実施します。さらに、空室を埋めるための情報提供や物件に関する固定資産税の見直しなども提案しています。
賃料適正化サービスは、決して一方的なものではありません。貸し主と借り主が良い関係を継続するためのサービスです。
賃料適正化サービスにデメリットはある?
①コストがかかる
②減額できない場合もある
では、これらのデメリットについて、一つずつ確認していきましょう。
賃料適正化サービスにはコストがかかる?
開店ポータルBizが自信をもっておすすめする賃料適正化サービスは、完全成果報酬制です。減額できなかった場合は、手数料は無料です。成功した場合は、減額幅の一部を報酬としてお支払いただく形となります。
例えば50万円の家賃が賃料適正化サービスによって40万円になったとします。この場合は、差額分の10万円×10ヶ月分を一括でお支払いいただきます。仮に、100万円を一括でお支払いただくことが難しい場合は、12回分割プランもあります。12回分割プランの場合は、10万円×12ヶ月分となりますが、いずれにしても、10ヶ月もしくは12ヶ月以降は家賃の削減に成功したことになるため、2年目は家賃を大きく削減できることになります。
したがって、ずっと50万円の家賃を負担し続けることを考えると、2年目は実質0円で家賃が安くなったことになるのです。店舗を移転する場合、原状回復費用と開店費用をあわせると100万円以上の費用負担となるケースも多いです。そのため、賃料適正化サービスを利用し、家賃を削減したほうが負担は軽くすみます。
「サービスに興味がある!詳しく教えてほしい」
>>開店ポータルBizに無料相談する<<
>>開店ポータルBizに無料相談する<<
家賃を減額できないこともある?
・賃料が30万円以上であること
・入居して2年以上経っていること
・周辺の物件と比べて賃料が高いこと
賃料適正化サービスはあくまでも、適正な価格を査定し提案するサービスです。そのため、専門家と連携し家賃削減の提案にあたります。
専門家とは、不動産鑑定士、弁護士、家屋調査士などで、それぞれの役割は以下の通りです。
不動産鑑定士
…適正な賃料を算出する
弁護士
…借地借家法に則しているかチェックする
土地家屋調査
…土地や建物から詳細な状況を調査する
不動産業者
…テナントの老朽化や設備状況などを判断する
したがって、実際の相場よりも割安な物件や入居して1年未満の場合の家賃削減は、実現しないのです。
無料適正賃料査定サービスで家賃の適正価格を知ろう
固定費の削減を検討している人、家賃を下げたいけれど自分では言い出せない人、値下げ交渉をしたけれど上手くいかなかった人は、無料適正賃料査定サービスを利用してみましょう。
【人気記事】飲食店のランニングコストを一括削減!固定コストを大幅カットする方法とは?
8割以上の企業が払いすぎていると言われてる賃料。移転することなく、適正な賃料に改定することが可能です。どのくらい家賃が削減できるのか、査定の結果から利用を検討してみませんか?賃料を浮かせて、店舗経営に余裕を持たせましょう。
開店ポータルBizでは「賃料適正化サービス」についてのご相談を無料で承っています。お気軽に、下記問い合わせフォームよりご連絡ください。