閉店手続き
飲食店閉店|廃業の方法、やるべきこと、手続き、サポートをまとめてみた【相談無料】
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競争の激しい飲食業界では、オープンから3年以内に半数以上の店舗が閉店,、もしくは廃業しています。長く続いているお店を経営するオーナーも、閉店と無縁ではありません。後継者問題や立ち退きなどあらゆる理由から、いつかはお店を手放すときがやってきます。
お店を閉めるときには、開業時と同じかそれ以上に、やるべきことも考えるべきこともたくさんあります。「そんなことは考えたくない」、「繁盛しているから大丈夫」。そんなふうに目をそらさず、閉店について知っておくことは大切です。
まず知っておくことは、飲食店の閉店の方法についてです。ただ看板を下ろして撤退するだけが閉店の方法ではありません。飲食店の閉店には、「店舗売却」「事業譲渡」「業態転換」「業務委託」といった、再スタートにつながる4つの方法があります。どれも開業時に耳にしたことがあるでしょう。
まずはそれぞれについて、詳しくみていきましょう。
お店を入居時の状態に戻して(もしくはそのままの状態で)、次の借主に売る方法です。
売却を考えたら、必ず物件の契約書を確認しましょう。契約書には、「解約時にどんな状態で返さなければならないか」の記載があります。ほとんどの場合、原状回復(入居前の状態に戻す)か、スケルトン戻し(コンクリートむき出しの状態に戻す)をする決まりになっています。
店舗の状態や階数(路面店or空中階)にもよりますが、スケルトンに戻す場合には坪10万円以上の工事費用がかかります。これはかなりの負担になります。
そこでおすすめなのが、原状回復工事のいらない居抜きでの売却です。次の借主への引き渡しの時期をうまく調整すると、空家賃の発生を抑えられます。次の借主から「造作譲渡料」を受け取れることも、居抜き売却のメリットです。
※造作譲渡料…内装設備や厨房機器、インテリアなどの所有権を譲るためのお金
①貸主の了承を得ておく
居抜きで売却する場合、貸主の了承を得なければなりません。もし勝手に話を進めてしまうと、居抜き売却を認めてもらえなくなることもあります。
また、居抜き売却の話が貸主に伝わっていないと、契約書に書かれた本来の状態、つまり「スケルトンに戻す」という前提で、次の借主と話を進められてしまうこともあります。
②次の借主を見つけてから解約通知を出す
貸主に解約通知を出すと、契約書に則して退去日が決まってしまいます。すると、買い手に「すぐにでも売りたいはず」と思われて、価格交渉をされる可能性があります。解約予告を出すのは後にして、売値が下がるのを防ぎましょう。
「事業譲渡」というかたちで、新しいオーナーに経営をバトンタッチする方法もあります。
事業譲渡とは、事業を新オーナーに有償で売却し、経営を続けてもらうというもの。譲渡対象には、有形のもの(店舗や厨房機材、スタッフなど)はもちろん、無形のもの(経営ノウハウやメニュー、お客さまからの評判など)も含まれます。
「この人ならお店を立て直してくれる」と思える、信頼できる新オーナーを見つけることが課題となるでしょう。
①仲介業者を利用する
新オーナーを募集しても、すぐに申し出があるわけではありません。譲渡先が決まるまでは、営業を続けている・いないにかかわらず、退去日までは家賃を払い続ける必要があります。
空家賃の発生を避けるために、後述する『退去NAVI』などの出退店サポートサービスを利用して、早めに譲渡先を見つけましょう。
②譲渡条件は明確に
譲渡をおこなうと、お店の名前やコンセプト、メニューなどは新オーナーの意向で変えられてしまう場合があります。「ここはリニューアルしてもよい」、「ここは変えないでほしい」という条件を明確にしておきましょう。
「どんな人に」、「いくらくらいの金額で」、「いつごろまでに」譲渡したいのかも決めておきましょう。譲渡条件を明確にすると、希望者との話し合いもしやすくなります。
業態転換は、廃業せずに業態を変えて経営を立て直す方法です。
リニューアルから半年で売上を倍にしたお店の例もあります。業態転換には、次の方法があります。
【目的性のある業態に変える】
・喫茶店→手づくりスコーンとハーブティーのお店
・カレーショップ→インド料理専門店 など
【昼と夜で業態を変える】
・昼は鶏だしラーメン、夜は鶏料理とちょい飲みのお店 など
近くの競合店の情報を集めて、そのエリアで競争の激しくない業態に変える方法もあります。
業態転換をすると、場合によっては店名を変えなければなりません。看板はもちろん、メニュー、店名の入った伝票やコースター、ホームページまであらゆるものをつくり直すことになります。費用と時間を投じるため、失敗すれば大きなリスクを背負うこともあります。業態転換を希望する場合は、はやめに資金計画を立てましょう。
業務委託は、物件の契約はそのままに、「お店の運営」を第三者に委託する方法です。
お店を手放さずに済むだけでなく、ほかの仕事をしながら店舗収入を得られるので、メリットは大きいでしょう。
ただし、委託先が家賃を滞納すると、契約者である自分が立て替えなければなりません。また、委託先に解約されると店舗収入がなくなりますが、物件の契約は続いているので、家賃を払い続けなければなりません。
このようなリスクもありますし、そもそも業務委託は賃貸契約上、禁止されている場合があります。契約書をよく確認しておきましょう。
①賃貸契約書の内容を委託契約書にも盛り込む
たとえば賃貸契約書で、深夜営業が禁止されているとします。もし、委託先が深夜営業をすれば契約違反となり、借主もろとも退去を命じられるかもしれません。
このようなトラブルを防ぐためにも、賃貸契約書で禁止されていることは、委託契約書でも禁止にしましょう。貸主と借主(自分)、借主と委託先で約束ごとを共有しなければなりません。
②委託料は適切に設定する
委託料が地域の家賃相場を大きく上回っていたり、商売が成り立たないような額だったりすると、委託先がなかなか見つかりません。もし見つかっても、負担が大きいのですぐに解約されてしまいます。
適切な委託料を設定するのはもちろんですが、解約されたときのリスクを想定しておくのも大切です。契約時に保証金を預かっておき、そのなかから解約料をもらって残額を返すとよいでしょう。
ここでは、前述した「1.店舗売却」について掘り下げます。お店を少しでも高く売るためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
ポイントは、以下の3つです。
①設備の点検をする
②店内の清掃をする
③リース品の確認をする
一つずつみていきましょう。
店舗設備の状態は売却金額に大きく影響します。必ず点検しましょう。空調が故障していたり、照明が切れていたりすると、のちのちのトラブルの原因となります。
設備のなかでも、管理会社や大家さんに所有権があるものは売却できないので、そのようなものがないか確かめておきましょう。
買取希望者によい印象を与えられるように、店内をすみずみまで掃除しておきましょう。壁の黄ばみや床のシミ、窓ガラスのくもりなどは目立ちます。汚れやすい厨房やトイレなどは、特に念入りにきれいにしておくべきです。
内覧に立ち会うときは、自分自身の印象にも気をつけましょう。売り手の対応がよくないと、どんなにいい物件でも買取に積極的になってもらえません。
厨房機器などでリース品がある場合は、リース残高と満了期間を確かめてください。連帯保証人の問題などでトラブルが起きやすいので、新オーナーにリース契約を引き継いでもらうのは避けたほうがいいでしょう。
リース残高が残っている場合は、支払いを済ませ、買い取ってからお店を売却すると安心です。買取ができるか否かはリース会社や品物によって違うので、ここも確認しましょう。
これまで、いくつかある閉店の方法や、店舗売却のさいにお店を高く売るポイントについてお伝えしましたが、閉店を視野に入れる前に見直すべき大切なポイントがあります。それが、賃料です。
飲食店の経費のなかでも、家賃は大きな割合を占めています。「家賃さえ安くなれば、経営に余裕が持てるのに…」そんなオーナーの皆さんは、閉店を考えるのはまだ早いかもしれません。もちろん、閉店を考えていないオーナーにとっても、これからご紹介するサービスは朗報ではないでしょうか。
いま経営を圧迫しているその賃料、もしかしたら、払いすぎかもしれません。さっそく「賃料適正化サービス」をチェックしましょう。
①不動産のプロと連携している
お店を閉めるときには、開業時と同じかそれ以上に、やるべきことも考えるべきこともたくさんあります。「そんなことは考えたくない」、「繁盛しているから大丈夫」。そんなふうに目をそらさず、閉店について知っておくことは大切です。
飲食店の閉店にはいくつかの方法がある
まずはそれぞれについて、詳しくみていきましょう。
【飲食店閉店の方法】1.店舗売却
お店を入居時の状態に戻して(もしくはそのままの状態で)、次の借主に売る方法です。
売却を考えたら、必ず物件の契約書を確認しましょう。契約書には、「解約時にどんな状態で返さなければならないか」の記載があります。ほとんどの場合、原状回復(入居前の状態に戻す)か、スケルトン戻し(コンクリートむき出しの状態に戻す)をする決まりになっています。
店舗の状態や階数(路面店or空中階)にもよりますが、スケルトンに戻す場合には坪10万円以上の工事費用がかかります。これはかなりの負担になります。
そこでおすすめなのが、原状回復工事のいらない居抜きでの売却です。次の借主への引き渡しの時期をうまく調整すると、空家賃の発生を抑えられます。次の借主から「造作譲渡料」を受け取れることも、居抜き売却のメリットです。
※造作譲渡料…内装設備や厨房機器、インテリアなどの所有権を譲るためのお金
■居ぬき売却をするときの注意点
居抜きで売却する場合、貸主の了承を得なければなりません。もし勝手に話を進めてしまうと、居抜き売却を認めてもらえなくなることもあります。
また、居抜き売却の話が貸主に伝わっていないと、契約書に書かれた本来の状態、つまり「スケルトンに戻す」という前提で、次の借主と話を進められてしまうこともあります。
②次の借主を見つけてから解約通知を出す
貸主に解約通知を出すと、契約書に則して退去日が決まってしまいます。すると、買い手に「すぐにでも売りたいはず」と思われて、価格交渉をされる可能性があります。解約予告を出すのは後にして、売値が下がるのを防ぎましょう。
【飲食店閉店の方法】2.事業譲渡
「事業譲渡」というかたちで、新しいオーナーに経営をバトンタッチする方法もあります。
事業譲渡とは、事業を新オーナーに有償で売却し、経営を続けてもらうというもの。譲渡対象には、有形のもの(店舗や厨房機材、スタッフなど)はもちろん、無形のもの(経営ノウハウやメニュー、お客さまからの評判など)も含まれます。
「この人ならお店を立て直してくれる」と思える、信頼できる新オーナーを見つけることが課題となるでしょう。
■事業譲渡をするときの注意点
新オーナーを募集しても、すぐに申し出があるわけではありません。譲渡先が決まるまでは、営業を続けている・いないにかかわらず、退去日までは家賃を払い続ける必要があります。
空家賃の発生を避けるために、後述する『退去NAVI』などの出退店サポートサービスを利用して、早めに譲渡先を見つけましょう。
②譲渡条件は明確に
譲渡をおこなうと、お店の名前やコンセプト、メニューなどは新オーナーの意向で変えられてしまう場合があります。「ここはリニューアルしてもよい」、「ここは変えないでほしい」という条件を明確にしておきましょう。
「どんな人に」、「いくらくらいの金額で」、「いつごろまでに」譲渡したいのかも決めておきましょう。譲渡条件を明確にすると、希望者との話し合いもしやすくなります。
【飲食店閉店の方法】3.業態転換
業態転換は、廃業せずに業態を変えて経営を立て直す方法です。
リニューアルから半年で売上を倍にしたお店の例もあります。業態転換には、次の方法があります。
【目的性のある業態に変える】
・喫茶店→手づくりスコーンとハーブティーのお店
・カレーショップ→インド料理専門店 など
【昼と夜で業態を変える】
・昼は鶏だしラーメン、夜は鶏料理とちょい飲みのお店 など
近くの競合店の情報を集めて、そのエリアで競争の激しくない業態に変える方法もあります。
■業態転換をするときの注意点
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【飲食店閉店の方法】4.業務委託
お店を手放さずに済むだけでなく、ほかの仕事をしながら店舗収入を得られるので、メリットは大きいでしょう。
ただし、委託先が家賃を滞納すると、契約者である自分が立て替えなければなりません。また、委託先に解約されると店舗収入がなくなりますが、物件の契約は続いているので、家賃を払い続けなければなりません。
このようなリスクもありますし、そもそも業務委託は賃貸契約上、禁止されている場合があります。契約書をよく確認しておきましょう。
■業務委託をするときの注意点
たとえば賃貸契約書で、深夜営業が禁止されているとします。もし、委託先が深夜営業をすれば契約違反となり、借主もろとも退去を命じられるかもしれません。
このようなトラブルを防ぐためにも、賃貸契約書で禁止されていることは、委託契約書でも禁止にしましょう。貸主と借主(自分)、借主と委託先で約束ごとを共有しなければなりません。
②委託料は適切に設定する
委託料が地域の家賃相場を大きく上回っていたり、商売が成り立たないような額だったりすると、委託先がなかなか見つかりません。もし見つかっても、負担が大きいのですぐに解約されてしまいます。
適切な委託料を設定するのはもちろんですが、解約されたときのリスクを想定しておくのも大切です。契約時に保証金を預かっておき、そのなかから解約料をもらって残額を返すとよいでしょう。
【飲食店閉店の方法】お店を高く売るための3つのポイント
ポイントは、以下の3つです。
①設備の点検をする
②店内の清掃をする
③リース品の確認をする
一つずつみていきましょう。
①設備の点検をする
設備のなかでも、管理会社や大家さんに所有権があるものは売却できないので、そのようなものがないか確かめておきましょう。
②店内の清掃をする
内覧に立ち会うときは、自分自身の印象にも気をつけましょう。売り手の対応がよくないと、どんなにいい物件でも買取に積極的になってもらえません。
③リース品の確認をする
リース残高が残っている場合は、支払いを済ませ、買い取ってからお店を売却すると安心です。買取ができるか否かはリース会社や品物によって違うので、ここも確認しましょう。
【飲食店閉店の方法】閉業を視野に入れる前に賃料を見直そう
飲食店の経費のなかでも、家賃は大きな割合を占めています。「家賃さえ安くなれば、経営に余裕が持てるのに…」そんなオーナーの皆さんは、閉店を考えるのはまだ早いかもしれません。もちろん、閉店を考えていないオーナーにとっても、これからご紹介するサービスは朗報ではないでしょうか。
いま経営を圧迫しているその賃料、もしかしたら、払いすぎかもしれません。さっそく「賃料適正化サービス」をチェックしましょう。
賃料適正化サービスは、管理会社や貸し主に、「賃料削減についての提案をするサービス」です。
もちろん、いまよりも賃料が安いところへ移転するという選択肢もあるでしょう。しかし、退店となると原状回復費用が発生するだけでなく、移転先でも開店資金が必要になります。賃料適正化サービスは専門家と連携をとって、家賃削減ができるように管理会社や貸し主と家賃交渉をおこなうサービスです。この交渉が成立すれば、スムーズに家賃を減額できます。
もちろん、いまよりも賃料が安いところへ移転するという選択肢もあるでしょう。しかし、退店となると原状回復費用が発生するだけでなく、移転先でも開店資金が必要になります。賃料適正化サービスは専門家と連携をとって、家賃削減ができるように管理会社や貸し主と家賃交渉をおこなうサービスです。この交渉が成立すれば、スムーズに家賃を減額できます。
■賃料適正化サービスの特徴
まずは物件の調査をおこない、適正な家賃を算出します。調査項目は、設備状況や老朽化の度合いといったものから、貸主の意図をくみ取るものまで含めて40項目以上。これをもとに説得力のある資料を作成し、家賃交渉をサポートします。
②貸主との関係を守る無理のない交渉をする
家賃の減額交渉をするときに心配なのは、大家さんとの関係が悪くなること。アクトプロは、双方の納得がいくまで打ち合わせをし、貸主と借主の関係を守ることを大切にしています。
貸主の経済状況を無視して、一方的に家賃減額を求めることはしません。空き物件を埋めるための情報を提供したり、固定資産税の見直しを提案したりと、貸主側にもメリットの多い提案をおこないます。
③1万件以上の家賃適正化実績がある
同社は2002年の創業から15年以上にわたり、1万件以上の家賃適正化実績を残してきました。成功率は約82%にのぼり、クライアントは平均して約17%の家賃減額に成功しています。
【サービスの流れ】
Step1:適正賃料の査定(1週間ほど)
問い合わせフォームから申し込み
Step2:報告
家賃の減額余地はどれくらいあるかをシミュレーションし、報告書を作成
Step3:追加調査資料作成
導入を決めると、本格的な調査や資料作成がはじまる
Step4:提案補助
貸主との交渉をサポート。交渉期間は2週間~1か月半が目安
Step5:総括
今後の対応、対策などを話し合う
【利用料金】
賃料適正化サービスは、成果報酬制です。家賃が減額されなかった場合は、一切費用はかかりません。もちろん、調査費も無料です。
家賃減額に成功した場合は、次の2プランから報酬の支払い方法を選べます。
■一括プラン
…減額の10か月分を一括で支払うプラン
(例)
15万円→10万円に減額できた場合
減額分5万円×10か月=報酬額50万円
■12回分割プラン
…減額の12か月分を毎月支払うプラン
(例)
15万円→10万円に減額できた場合
減額分5万円×12か月=報酬額60万円を分割で支払う
賃料適正化サービスの成功率はなんと、約82%!なぜなら、無理な提案や根拠のない内容では決して交渉をおこなわないからです。貸し主には、適正価格にすることで継続して借りてもらうというメリットを説明しています。そして、貸し主にとっても無理のない範囲内での削減を実施。さらに、空室を埋めるための情報提供や物件に関する固定資産税の見直しなども提案しています。
この賃料適正化サービスは、決して一方的なものではなく、貸し主と借り主が良い関係を継続するためのサービスともいえるでしょう。
このサービスについて詳しく知りたい方は、 開店ポータルBizにお気軽にお問い合わせください。
【飲食店閉店の方法】出退店をサポートする2つのサービス
店先にチラシを貼って募集するお店も見かけますが、それは禁物です。お客さまの目を気にしましょう。
おすすめは、次の2つの出退店サポートです。
<<①退去NAVI>>
■退去NAVIの特徴
①周りに知られることなく、売却先を探せる
サイト上では、物件の写真や、特定ができるような詳しい住所は掲載されません。そのため、閉店を周りに知られることなく、売却先を探すことができます。
売り手が詳細情報を開示するのは、買い手からリクエストが届いたときのみ。買い手とはメッセージ機能を使って個別にやりとりできます。
②コンサルティングサービスが利用できる
退去NAVIコンサルティングを利用すると、買い手との交渉をサイト側で代行してくれます。貸主、そして入居希望者とのやりとりがスムーズに進むので、忙しい閉店準備と並行して商談を進めることができます。
【サービスの流れ】
Step1:会員登録、審査
Step2:退去物件情報の掲載
Step3:マッチング
入居希望者とやりとりを開始、内覧などをおこなう
Step4:成約
支払い、情報提供料の受け取りなど
【利用料金】
初期費用・掲載料はともに無料。売り手が負担する費用は基本的にはありません。退去NAVIのコンサルティングサービスを利用して成約した場合のみ、家賃の0.5か月分を支払うシステムです。
退去情報料として、家賃の1か月分を受け取れるのもうれしいところです。
>>お問い合わせはこちらから<<
<<②店舗そのままオークション>>
【店舗そのままオークションの特徴】
①業界No.1の成約実績を持つ
3,000件を超える成約実績をもつM&Aオークションは、業界最大手の出退店サポートサービスです。入居者が「しっかりと意志を固めてから」の申し込み、あらゆる案件に柔軟に対応する契約など、成約までの一つひとつの段階を経験豊富なスタッフがサポートしてくれます。
②強固なネットワークをフル活用!買い手が早く見つかる
同社は、税理士、社会保険労務士、内装会社など1,500社以上とのネットワークを持っています。さらに、全国10万ユーザーを超えるWebサイトへの掲載、スタッフの直接営業をあわせて幅広く退去情報を紹介しているので、早く買い手が見つかります。
【サポートの流れ】
Step1:電話またはメールで問い合わせ
Step2:スタッフから折り返し連絡、お店に訪問
ヒヤリングをおこない、売却、譲渡などお店に適した閉店方法を提案
Step3:入居者募集
Webサイトへの掲載、スタッフによる直接営業、協力業者との連携など
Step4:内覧、申し込み
Step5:審査・調整をおこない成約
金銭授受、物件の引き渡しまでサポート
【利用料金】
売却の依頼・相談、査定に費用はかかりません。もちろん、掲載も無料です。成約後に売却額のなかから成功報酬を支払うシステムなので、実質0円でサービスを利用できます。
【飲食店閉店の方法】閉業を決意したらやるべきこと
閉店までにやるべきことは、以下の5つです。既出の閉店の方法によっては、やらずに済む場合もあります。
②スタッフへの解雇通知
③仕入先や各種業者への連絡
④厨房機器や家具などの処分
⑤お客さまへの連絡
一つずつみていきましょう。
①貸主への解約通知
すでに営業を終えている場合も、解約通知日から定められた期間内は、空家賃が発生します。
解約時に戻ってくるお金もあります。それが、契約時に貸主に預けた保証金。「家賃の滞納があった」、「原状回復工事がされていない、もしくは不十分」などのトラブルがない限り、全額戻ってきます。
ただし、契約書に「保証金償却」の取り決めがある場合はこの限りではありません。保証金が戻ってこない場合や、減額される(保証金償却が20%なら、戻るのは残りの80%)場合があります。
②スタッフへの解雇通知
解雇予告手当の金額は、「平均賃金1日分×解雇日までの期間が30日に足りなかった日数」で求めます。
※平均賃金1日分=直前3か月に支払われた賃金の総額÷3か月の総日数
(例)
・解雇日の20日前に解雇通知をした場合
平均賃金1日分×(30―20=10日)
・即日解雇(当日に解雇を伝える)の場合
平均賃金1日分×30日
また、解雇予告手当の支払い日は、解雇日より前に通知した場合は「解雇通知をした日」、即日解雇の場合は当日という決まりになっています。
③仕入先や各種業者への連絡
また、電気、ガス、水道の解約も必要です。解約手続きは利用停止日の何日前までにすればいいのか確認しておきましょう。
④厨房機器や家具などの処分
このときに、誤ってリース品を処分したり、転売したりすることのないよう気をつけましょう。
⑤お客さまへの連絡
店頭の貼り紙、ホームページやSNSなどを通して、閉店のお知らせとともに感謝の気持ちを伝えましょう。
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▼閉店のお知らせ方法、書き方についてはこちら▼
「閉店」のお知らせ方法は?決められた形式は?例文は?
【飲食店閉店の方法】行政機関での手続きについて
続いて、行政機関での手続きです。開業時に各行政機関で手続きをおこなったように、お店を閉めるときにも各行政機関での手続きが発生します。提出した書類に不備があると、何度も窓口に足を運んだり、問い合わせをしたりしなければなりません。書いていてわからないことが出てきたら、必ず各行政機関に相談しましょう。
②警察署での手続き
③税務署での手続き
一つずつみていきましょう。
①保健所での手続き
廃業届の提出期限は、「廃業日から10日以内」と定められている自治体がほどんどです。窓口で記入して提出するほか、郵送での提出を受け付けている地域もあるので、各地域の保健所のホームページを確認しましょう。
■「飲食店営業許可証」の返納
廃業届を提出するさいは、開業時にもらった「飲食店営業許可証」の原本を返納しなければなりません。無くしてしまった場合は、再交付などの手続きが必要です。
②警察署での手続き
深夜0時以降にお酒を出す居酒屋やバーなどの場合、開業時に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しています。閉店するときは、それに対応する「廃止届」を廃業日から10日以内に提出しなければなりません。
■「風俗営業許可証」の返納
スナックなどで風俗営業許可を得て営業している場合は、風俗営業許可証を返納します。
該当業種であるにもかかわらず、これらの手続きを怠った場合、風営法に基づいて30万円以下の罰金が科されることがあります。
③税務署での手続き
閉店後に個人事業主としての収入がなくなる場合に提出します。
■「給与支払事務所等の廃止届出書」の提出
スタッフを雇ってお給料を支払っていた場合や、家族に青色事業専従者として働いてもらっていた場合に提出します。
■「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出
所得税を青色申告していた場合に提出します。
この書類では、今後の税金の申告方法を税務署側で把握するために、青色申告を取りやめる理由を詳しく書かなければなりません。「個人事業を廃業して就職することにより、青色申告事業者ではなくなるため」などのように記載しましょう。
■「消費税の事業廃止届」の提出
消費税を納税する事業者(下記に当てはまる人)だった場合に提出します。
・前々年の課税売上高が1,000万円を超える人
・特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与等支払額が1,000万円を超える人
・消費税の課税事業者選択届を提出している人
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飲食店閉店時の基礎知識 事前に知っておくべき手続きや届出とは
閉店の方法で悩んだら、私たちにご相談ください
どの閉店の方法を選ぶにしろ、取引先への連絡や各種手続き、売却先との交渉など、やるべきことが山のようにあります。閉店は「終わり」ではありません。新しい事業へのチャレンジや、これからのライフプランを考えるスタート地点でもあります。
大切に守ってきたお店の幕引きは、慌てずきれいにおこないたいもの。本記事で取り上げた情報を参考に、万が一の閉店にそなえておきましょう。
開店ポータルBizでは、閉業や経営の立て直しに悩む経営者さまに、適切なアドバイスをさせていただきます。ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、本記事で取り上げたサービスについて詳しく知りたという方には、専任のコンシェルジュが詳しくご説明いたします。下記のフォームからご連絡ください。
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