開業手続き
家族経営の節税!青色事業専従者給与に関する届出書を提出しよう【税務署】
青色申告を申請している場合、家族や親族の従業員に支払った給与を経費とすることができます。毎月支払う給与を経費とできるのなら、大きな節税となるわけですから、夫婦や親子でお店を運営しているのなら利用しない手はありませんよね。
本記事では、この制度を利用するための要件と、届出書の書き方についてみていきましょう。
青色事業の「専従者給与」って?
青色事業の専従者給与、少しむずかしく感じてしまいますが、簡単に言えば家族や親族の従業員=専従者のこと。これが認められると専従者の給与を経費で落とすことができます。専従者として認められる要件は次の3つです。
①青色申告者と生計を同一にする親族であること
②当該年度の12月31日に15歳以上であること
③青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
生計を同一とありますが、これは事業主と同居している、もしくは生活費が事業主の仕送り等の場合をさします。また、基本的に15歳以上であったとしても、本業が学生の場合は対象外となります。
例外として通信制や夜間制の学校に通っている場合は、専従として認められることを頭に入れておきましょう。
■専従者給与の決め方
青色申告の専従者給与には上限がありません。ですが、常識の範囲内で記入する必要があります。あまりにも高すぎる場合は認められないこともあります。周りの従業員と業務内容や勤務時間が変わらないのであれば、そこに合わせて設定するのがよいでしょう。
青色申告の専従者給与には上限がありません。ですが、常識の範囲内で記入する必要があります。あまりにも高すぎる場合は認められないこともあります。周りの従業員と業務内容や勤務時間が変わらないのであれば、そこに合わせて設定するのがよいでしょう。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
家族従業員や専従者に支払った給料を経費として計上するためには、必ずこの書類を提出しなければなりません。
書類の申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
書き方は次の通りです。
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①青色専従者給与の関する“届出”書にチェックをつける
一番上、青色専従者給与の関する届出・変更届出書とありますが、届出にチェックを入れましょう。
②税務署名と提出日
管轄の税務署名と提出する日付を記入します。
飲食店の場合は、まず、事業所等にチェックを入れます。つづいて、お店の住所と電話番号を記入しましょう。
上記以外の住所等には、自宅の住所を記入します。
届出として提出するので、定めたにチェックを入れましょう。
③納税地の住所・電話番号
上記以外の住所等には、自宅の住所を記入します。
④氏名・生年月日
氏名、生年月日を記入します。⑤職業と屋号
職業の欄には、“飲食業”と記入しましょう。屋号には、お店の名前を記入します。⑥日付
給与の支払いを開始する日付を記入しましょう。
⑦“定めた”
⑨その他参考事項
専従者が他に職業を有している場合、または、就学している場合に記入する必要があります。
【例】「●●(株)取締役」「●●大学夜間部」
【例】「●●(株)取締役」「●●大学夜間部」
提出期限はあるの?
青色事業専従者給与に関する届出書には、提出期限が定められています。はやめの提出を心掛けて、前項②で記入した管轄の税務署に届出をしましょう。
①1月15日までに、事業を開始した・専従者となった場合
→その年の3月15日迄
② 1月16日以降に、事業を開始した・専従者となった場合
→その日から2か月以内
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①1月15日までに、事業を開始した・専従者となった場合
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