開業手続き

飲食店開業のために必要な手続き・届け出【消防署編】

開店ポータル編集部
2020/12/29
この記事の目次 [表示する]
 飲食店開業時には、法律に則ったさまざまな届出が必要になります。その中のひとつ、消防法上の手続きについても、しっかり押さえておかなくてはいけません。
 飲食店は火気を使用する店舗がほとんどです。そして多くのお客さまが来店する場所のため、火災に対する予防はもちろん、万が一の時には適切な対処が求められます。

 本記事では、開業時に消防署に届け出なければならない手続きについてみていきましょう。

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消防法の基礎知識


 消防法とは、火災の予防・警戒・鎮圧をおこない、国民の生命・身体・財産を守ること地震・火災等による災害を軽減することを目的とした法律です。

 具体的には、火災予防や危険物の取り扱い、消防用設備の設置や維持に関する項目などが定められています。また、消防設備士などに、消防設備の設置、変更、整備、点検に当たらせる内容も含まれています。

消防署に提出する届出は4つ

防火管理者選任届出書
防火対象物使用開始届出書防火対象物工事等計画届出書
消防用設備設置届出書
消防計画の届出

 一つずつ確認していきましょう。
 

1.防火管理者選任届出書

 消防法第8条に基づきオーナーは、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、遅滞なく、消防長に届出なければなりません。

■防火管理者とは

 消防法で定められている“防火管理の責任者”であり、多数の者が出入り、勤務、居住する“防火対象物”(学校や病院、工場、飲食店など)において定めなければいけない管理者のことをいいます。資格取得には講習を受講し、効果測定試験に合格する必要があります。

<主な業務>
・防火管理に係る消防計画の作成及び見直し
・消火、通報及び避難訓練の実施
・消防用設備等の点検・整備
・火気の使用または取扱いに関する監督
・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
 

■防火管理者を配置すべき建物とは

 特定の人物のみが出入りするオフィスや集合住宅では、そこに出入りする人が避難経路や建物内を把握しているため、火災が発生した場合でも適切な避難や消火活動が可能と言えます。

 しかし、不特定多数の人物が出入りする飲食店や病院、ホテルなどでは、全員が建物の構成や消火設備がある場所を把握できていないため、被害の拡大が考えられます。

 そこで、消防法では特定の人物が出入りする建物と、不特定多数の人物が出入りする建物とで、防火管理者の配置に関する基準を定めています。

■飲食店における防火管理者の分類

 防火管理者は店舗に応じて、甲種防火管理者乙種防火管理者に区分され、各店舗に1人必要になります。

甲種防火管理者
収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上の店舗の場合
乙種防火管理者
収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル未満の店舗の場合

 これらに該当しない、収容人数が30人未満の小規模店舗の場合は、防火管理者の届出をする必要はありません。ただし収容人数には座席数だけでなく、従業員の人数も含まれるため注意してください。

 また、資格取得には、甲種防火管理新規講習(約10時間・2日間)、乙種防火管理講習(約5時間・1日)を受講し、効果測定の試験を受けて合格する必要があります。


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2.防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書

 開業時、建物またはその部分を使用する場合、実際に店舗の使用を開始する7日前までに“防火対象物使用開始届”が必要です。
 また、店舗の修繕や間取りの変更等をする場合には、工事を始める日の7日前までに“防火対象物工事等計画届出書”も必要になります。

 防火対象物使用開始届には、どんな人物が入居して、どのような工事を行い、どのような飲食店を始めるのかを記載します。提出された書類に基づいて、消防法で定められた必要な消防用設備などがきちんと設置されているかどうかを確認するための手続きになります。
 なお、工事の内容次第で“消防用設備等着工届”と“消防用設備等設置届”(※)が必要になる場合があります。

<必要な添付書類>
・防火対象物概要表・案内図・平面図・立面図・断面図・展開図
・室内仕上げ表及び建具表・火気設備の機器リストと仕様書
・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)


※消防用設備等着工届:工事を開始する10日前までに提出
 消防用設備等設置届:工事が完了した日から4日以内に提出

<届出が必要な工事>
・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備
・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備
・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
・金属製避難はしご(固定式のものに限る)・救助袋・緩降機・総合操作盤
・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備
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3.消防用設備設置届出書

 “消防設備設置届出”はその名の通り、消防設備を設置した場合に提出が必要になります。管轄の消防署に提出後、店舗にて消防検査が行われます。問題が無いと判断されれば検査済証が交付され、手続き完了です。

■飲食店に必要な消防設備とは?

 消防法において、飲食店での設置が義務付けられている消防設備は、消火設備・警報設備・避難設備・消防活動用設備になります。不特定多数の人物が出入りする場所だからこそ、万が一に備えた設備が必要になります。

<各設備の主なもの>
 消火設備:消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など
 警報設備:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置など
 避難設備:はしごや救助袋などの避難器具、誘導灯および誘導標識など
 消防活動用設備:排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備など

4.消防計画の届出

 消防計画は防火管理者が作成し、所轄の消防署長に届出を行います。管理する建物の規模や使用状況により、火災予防に関しての取り組みや火災発生時の対処方法をまとめたものです。
 消防計画は、火災発生時に安全かつ適切な消火、避難活動を行うためのマニュアルの役割も担うため、非常に重要になります。消防計画の雛形は、所管消防局のホームページよりダウンロードできるので、参考にしてみてください。

<記載内容例>
・従業員の人数
・消防設備の点検や整備
・消防訓練や避難訓練、点検のなどの回数
・火災発生時の動きなど
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 開店準備を進める中で、慣れない書類の作成は大変な作業です。店舗によって細かく分類されている手続きも多いので、事前に消防署へ提出する書類や内容について問い合わせをするなど計画的に進めることが大切です。
 安心・安全な環境で多くのお客様をお迎えできるよう、事前準備や届出をしっかりおこないましょう。


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