スタッフ育成
働き方改革で飲食店の人材不足は解消される?
2019年4月より働き方改革関連法案が施行されます。新卒採用でも人材の確保に苦しみ、高離職率が問題となる飲食業界ですが、働き方改革関連法案によって、新卒採用の高離職率や人材不足の問題が解消されるのか気になるところです。
働き方改革関連法案の施行に向けて、飲食店経営者がすべき対応について考えてみました。
働き方改革関連法案の施行に向けて、飲食店経営者がすべき対応について考えてみました。
深刻な人手不足に悩む飲食店。新卒の離職率は?
(農林水産省:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hatarakikata_shokusan/)
農林水産省の2018年度の資料によれば、飲食業・宿泊サービス業の欠員率は他の産業と比べても2倍以上です。
※欠員率とは、正社員やパートなどの労働者数と求人を出しても雇用できなかった人数の割合のこと。
(農林水産省:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hatarakikata_shokusan/)
また、2014年の新卒が就職後3年以内に離職した割合は、宿泊業・飲食サービス業において50.2%です。新卒を採用しても、3年以内に離職する人は半数に上り、求人を出しても新卒採用が上手く進んでいない現状が伺えます。
なぜ3年以内に新卒の約半数がやめてしまうのか?
では、長時間労働になる原因をみてみましょう。主な理由は以下の3つです。
・人手不足
・繁盛期と閑散期の差が激しい
・来店客の対応が長引く
長時間労働によって人手が不足し、さらに、長時間労働を招くという負のスパイラルに陥っています。また、過重労働を改善したいけれど、改善によって売り上げや収益が悪化するのではないかという懸念もあります。さらに、24時間営業や年中無休などサービスの利便性を図ることで、一層、人手が足りなくなり、労働環境の悪化を招いています。
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人材不足の3つの原因と「スタッフが辞めない店が実践している取り組み」とは?
飲食店が取り組むべき「働き方改革」とは?
2019年4月より働き方改革関連法案が施行されます(中小企業は2020年4月より)。
働き方改革関連法案のなかでも飲食店に関係する主な制度は以下の3つです。
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の確実な取得
・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差
時間外労働の条件は月45時間、年間360時間を原則とします。
ただし、臨時的な特別な事情がある場合は、年720時間、月単位で100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定します。
■飲食店経営者がとるべき対応■
上限を超えて働かせると罰則の対象となります。従業員の残業時間を確認し超えないように調節する必要があります。
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
働き方改革関連法案によって、労働環境が改善されれば、新卒生の離職率は低くなり、人手不足も解消すると考えられています。2017年、飲食店.COM会員を対象に実施した調査では、66.3%の飲食店が従業員の待遇改善を実施しているという結果が出ています(飲食店リサーチ運営、株式会社シンクロ・フード調べ)。
待遇改善を実施した飲食店のうち、応募の増加や定着率の向上など効果を感じた飲食店は45%。具体的には、「給料の引き上げ」「有給休暇の取得」「営業時間の短縮」「社会保険への加入」などを導入しています。
働き方改革関連法案のなかでも飲食店に関係する主な制度は以下の3つです。
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の確実な取得
・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差
一つひとつを見ていきましょう。
1.時間外労働の上限規制
ただし、臨時的な特別な事情がある場合は、年720時間、月単位で100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定します。
■飲食店経営者がとるべき対応■
上限を超えて働かせると罰則の対象となります。従業員の残業時間を確認し超えないように調節する必要があります。
2.年次有給休暇の確実な取得
■飲食店経営者がとるべき対応■
入社から6カ月以上勤務し、その期間全労働日の8割以上出勤していれば、労働者には10日間有給休暇が付与されます。しかし、現状、宿泊業・飲食サービス業の有給休暇取得率は、32.8%です。経営者は、対象となる従業員の有給休暇を把握し、取得していない人に対し、取得を指示する必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
■飲食店経営者がとるべき対応■
どのような働き方であっても能力が適正に評価され、意欲的に働けるようにするための制度です。具体的には、基本給、賞与のほか、福利厚生や教育訓練なども同じように利用できるようにガイドラインが制定される予定です(2018年11月現在)。
飲食店経営者は制定されたガイドラインにもとづき、能力の違いではなく、働き方の違いで待遇差がないように配慮する必要があります。
入社から6カ月以上勤務し、その期間全労働日の8割以上出勤していれば、労働者には10日間有給休暇が付与されます。しかし、現状、宿泊業・飲食サービス業の有給休暇取得率は、32.8%です。経営者は、対象となる従業員の有給休暇を把握し、取得していない人に対し、取得を指示する必要があります。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差
■飲食店経営者がとるべき対応■
どのような働き方であっても能力が適正に評価され、意欲的に働けるようにするための制度です。具体的には、基本給、賞与のほか、福利厚生や教育訓練なども同じように利用できるようにガイドラインが制定される予定です(2018年11月現在)。
飲食店経営者は制定されたガイドラインにもとづき、能力の違いではなく、働き方の違いで待遇差がないように配慮する必要があります。
「働き方改革」で飲食店の新卒採用後の高離職率は改善される?
待遇改善を実施した飲食店のうち、応募の増加や定着率の向上など効果を感じた飲食店は45%。具体的には、「給料の引き上げ」「有給休暇の取得」「営業時間の短縮」「社会保険への加入」などを導入しています。
まとめ
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