開業手続き
飲食店開業のために必要な手続き「営業許可」【保健所編】
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飲食店をオープンする際には、食品衛生責任者の資格をとり、営業許可申請書などの書類を提出するなどして、営業許可証を得る必要があります。営業許可がおりていないうちに営業を開始してしまうと「食品衛生法」違反に該当し、行政による処分を受けることに。そうなると、その後2年間は開業することができなくなります。
そんな事態をさけるために、本記事では、開業前に保健所でおこなう手続き営業許可の取得についてみていきましょう。
そんな事態をさけるために、本記事では、開業前に保健所でおこなう手続き営業許可の取得についてみていきましょう。
「営業許可」取得までの流れを知ろう
流れを確認し、計画的にすすめることが大切です。
1.図面やパースを持って保健所に行き、事前相談をする※工事着工前
↓
2.必要書類を提出し、営業許可申請をおこなう※店舗完成予定日10日前
↓
3.施設検査日の打ち合わせ※必ず開店希望日を伝えましょう
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4.保健所職員による施設検査
↓
5.営業許可書の交付をうける
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6.営業開始
申請前に【食品衛生責任者】資格を取得しよう
営業許可申請をするにあたり、必要となるのが食品衛生責任者資格の取得です。講習を受ければ誰でも取得できるものとなっています。
内容と時間に関しては以下の通りです。取得後は食品衛生責任者手帳や修了証などが交付されます。
取得方法
…最寄りの保健所や衛生局に問い合わせ、都道府県が行う講習を受ける
受講資格
…特になし
受講科目
…公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学
講習時間
…6時間以上(1日で終了)
費用
…10,000円ほど。都道府県により異なる
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「営業許可」申請に必要な書類・要件とは?
①営業許可の申請に必要な書類
②要件
■設備■
①シンク
厨房に設置するシンクは、槽が2つある2槽式のシンクを用いることが望ましいとされています。1槽式のシンクを2つ用いるのもよいでしょう。食器洗浄機などの設備がある場合は、1槽でもよいとされる場合があるようです。また、シンクのサイズは1槽につき幅45㎝×奥行き36㎝×深さ18cmと決められています。
②手洗い場
手洗い場は従業員用、利用客用で分け、手洗い用ハンドソープを入れられる容器をそれぞれ固定しておきましょう。寸法はシンク程明確に決められていませんが、東京都にある多くの保健所では、幅36cm×奥行き28cm以上が望ましいとの基準が設けられているようです。
③その他
そのほか、掃除がしやすいように調理場の床や壁を防水仕様にする、お湯が出せるように給湯器を設置する、防虫防鼠のために窓に網戸を設置するなど、さまざまな要件があります。各自治体の保健所によって異なるので確認をとりましょう。
■人■
営業許可申請をする人や会社が、食品衛生法違反で処分を受けていたり、営業許可取り消しから2年未満の場合などは、保健所からの許可がもらえません。社内にこれらの処分を受けた役員がいる場合、該当する人物を役員から外すなどの処置をおこなわなければならないことも。
また、以前に別のお店で食品衛生責任者として勤務していた場合は一度辞任をし、新たなお店の食品衛星責任者として登録をしなおす必要があります。以前のお店のままでは保健所からの許可が下りないので、注意しましょう。
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審査に通過した後は、許可書が交付されますが、交付までには数日かかります。その日数もきちんと考慮して、オープン日を設定しましょう。あらかじめ打ち合わせでオープン日を伝えておくとスムーズに運ぶことができます。
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無事、許可がおりたからといって、好き勝手に施設の変更をおこなっていいわけではありません。営業開始後は維持管理をしつつ、より安全で衛生面に配慮したお店づくりをこころがけていきましょう。
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