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初回相談料0円の法律事務所 開店時や開店後のトラブルは法律のプロに相談しよう!

開店ポータル編集部
2018/08/28
「内装工事を依頼したが、見積額を上回る金額を請求された…」
「インターネットの口コミサイトに事実ではないことを書かれてしまった…」
「貸し切り予約が無断キャンセルされてしまった…」


 いざお店を始めようと思っても、創業融資の獲得、警察署や消防署への各種届出、法人として設立する場合の設立準備など、営業開始までには越えなければならないハードルがいくつもあります。
 たとえば15坪、20~30席程度のお店を開く場合、1,000万円~1,500万円が開店資金の相場といわれています。開店費用を抑えるため開店に必用な手続きを全てご自身でなさる方もいらっしゃいますが、専門家等の意見・助言を聞かずに開業した結果、テナントの欠陥や内装工事のトラブルによる開店延期など、開店早々大きな代償を支払うことになってしまった例があります。

 また、開店までたどり着けたとしても、開店時以後もあらゆる場面でトラブルは発生します。相手方との話し合いで上手くまとまれば良いのですが、賠償金の支払いや評判の悪化で閉店・撤退を余儀なくされるケースもあります。初期の対応を誤れば取り返しのつかない事態を招きかねません。
 開店時や開店後に発生しがちなトラブルをいくつかご紹介させていただいた上で、弁護士に相談するメリットをご紹介します。

目次

1.開店時に発生するトラブル
(1)テナント(事業所、店舗)の契約、内装工事
(2)開業コンサルタントを利用した場合のトラブル
(3)許認可申請 
2.お店(従業員)とお客様との間で発生するトラブル
(1)口コミサイトへの誹謗中傷書込み対策
(2)予約の無断キャンセル対策
3.お店と従業員との間で発生するトラブル
4.お客様間で発生するトラブル
5.従業員間で発生するトラブル
6.取引先等との間で発生するトラブル

1.開店時に発生するトラブル

(1)テナント(事業所、店舗)の契約、内装工事テナント
 内装工事を依頼したが、見積額を上回る金額を請求された…
 テナントを借りたが雨漏りがひどい…
 隣接テナントとのトラブル(騒音、ごみ、害虫)が発生した…


 事務所・店舗を設ける際、賃貸借契約を締結しますが、使用目的、契約期間、賃料、敷金、保証金、原状回復に関する規定など、取り決めなければならない事項が沢山あります。

 賃料や敷金など、目につきやすい項目は皆さんも注目されるかと思いますが、何気なく盛り込まれた”特約”が原因で、多額の費用を請求されたり、思いもよらない時期に明渡を請求されることがあります。

 また、不動産に欠陥が見つかった場合や隣接テナントとの間にトラブル(騒音、ごみ、害虫)が発生した場合には、不動産業者への瑕疵修補請求及び損害賠償請求の検討や、隣接テナントとの示談交渉・法的措置の検討が必要となります。

 契約する際の注意点や、発生し得るトラブルに対する知識を持つことにより、トラブルを事前に防ぐ必要がありますし、仮にトラブルが発生した場合、交渉や訴訟(裁判)に備えて賃貸借契約の内容(修繕義務の範囲に関する特約など)を確認し、法的・経済的に最良の対応策は何かを緻密に検討する必要があります。

(2)開業コンサルタントを利用した場合のトラブル

 内装業者の手配や開業に関する手続きを代行してくれるコンサルティング業者が増えています。これらのサービスを受けることで開業準備はとても楽になりますが、”コンサルティング料以外に紹介料を請求された”、”工事費が高い気がする”といったトラブルが発生することがあります。また、契約書を取り交わしていなかったり、内容がおおまかであったりなど、簡単に解決できないケースも多いです。
 これらのトラブルは、予め弁護士に契約書の内容を確認してもらうことで未然に防ぐことができます。また後にトラブルになったとしても業者に対して減額や返金を求めることができる場合もあります。

(3)許認可申請

 業態に応じて開業時に取得していなければならない資格や、済ませておかなければならない届出があります。
 東京都を例にあげると、食品衛生法施行条例第2条の”公衆衛生上講ずべき措置の基準”及び食品製造業等取締条例第6条の”衛生管理運営基準”に基づき、食品衛生責任者1名を定めなければなりません。

 また、飲食店の場合、食品衛生責任者の他に防災管理者資格の取得や、警察署・消防署への届出などが必要となります。消防法や自治体の定める条例(例;東京都火災予防条例)など、法令を踏まえた適切な届出・申請が必要となります。

 無許可で営業を行った場合や、届出なく深夜営業を行った場合には、懲役刑や罰金刑(食品衛生法、風営法)等刑事責任を追及されるおそれがある他、営業停止や許可取り消しといった行政処分を受けるおそれもありますので、適切な申請・届出が必要となります。

2.お店(従業員)とお客様との間で発生するトラブル

 「料理に虫が入っている。」とお客様に言われた…
 インターネットの口コミサイトに悪評を書かれてしまった…
 貸し切り予約が無断キャンセルされてしまった…

 クレーム対応は、”初動が命”です。対応を誤れば一気に客足が遠のいてしまいます。また、インターネット上にありもしない投稿をされ、評判が落ちた結果、売上が激減することもあります。

 お客様との間にいきなり弁護士を立てると余計に事を大きくするケースもありますが、適切な助言を受けて対応することは非常に大切です。また、ネット上に投稿の削除を求めたり、発信者に対して損害賠償請求をするときには、弁護士に依頼をした方が効果的です。

(1)口コミサイトへの誹謗中傷書込み対策

・削除請求する場合
 運営元へ削除請求を行います。
 本人(店舗)が自ら請求することも可能ですが、権利が不当に侵害されていることの立証が必要となる為、何が”不当”に当たるのかを、法律知識を基に主張することが求められます。

 しかし、評価と中傷の区別・判断が難しい事もあり、対応されずに返事が来ないことも多いのが現状です。弁護士を代理人として請求することで、運営元により効果的に削除を求めることが可能となります。

・投稿者へ損害賠償請求する場合
 売上の減少などといった損害に対する賠償を求める場合、法律上、不法行為に基づく損害賠償請求を行うこととなります。この場合、加害者である投稿者を特定する必要がありますが、口コミサイトの運営元やプロバイダ(インターネット接続業者)は、個人情報保護などの観点から、簡単には発信者情報の開示に応じてくれません。そこで、情報開示を求めて訴訟(裁判)を起こす必要があります。

(2)予約の無断キャンセル対策

 経済産業省の調査によると、無断キャンセルによる飲食店の経済的損失は、年間2,000億円、年間売上の1%にのぼっているようです。インターネットで気軽に予約ができ、店員と顔を合わせる必要がない、電話番号の登録だけで済む、などといった事情から、「とりあえず予約」、「行けなくなったけど連絡はめんどくさい」、「電話は無視すれば良い」、といった行動を取る人が増加傾向にあります。
 
 法律上、予約が成立した時点で契約関係が生じますので、無断キャンセルによる損失(損害)については賠償請求することが可能です。しかし、賠償を求めるには損害が発生したことの立証が必要です。席だけの予約であった場合や別のお客様に食材を提供した場合など、損害発生の立証が難しいことが多いのが現実です。また、仮に判決を獲得できたとしても、相手が支払いをしない場合も多く、弁護士への依頼料も掛かることから泣き寝入りを余儀なくされる方がほとんどのようです。

 したがって、無断キャンセルをいかに防ぐかが重要であるといえます。飲食店業界でも、悪質な顧客をブラックリスト化するなどの取り組みを行うなどの動きが出てきています。もっとも、個人情報保護法の改正(2017年5月30日施行)により、事業者が取得した個人情報の第三者に対する提供には厳しい規制が敷かれているため、実効性のあるシステムが今後構築されるかはまだ不透明です。

 法律上どこまでの情報を得ていいのか、予約時にどこまで言っていいのか
 予約数自体を減らしたくはない

 お店側の要望に沿いつつ、予約数を減らさずに無断キャンセルのリスクを下げる方法について、法律の専門家である弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
 
 たとえば、予約時に氏名・電話番号だけを伺うのではなく、会社名を伺ったり、無断キャンセルした場合に第三者へ情報提供することの事前同意を得たりするなど、無断キャンセルを少なくする方法はいくつかあります。

 特にネット予約の申請フォーム画面の内容にキャンセル料に関する承諾文言を明記する、顧問弁護士表記をホームページや申請フォーム画面に載せることには、無断キャンセル防止に相当の効果があります。

 また、無断キャンセルされてしまった場合にも、申請フォーム画面の内容に違約金文言を明記させておくことや、無断キャンセルのお客様の態様が著しく悪質である場合などには、キャンセル料を支払わないなら顧問弁護士から連絡する旨等を伝えることには、キャンセルにかかる損失の回収に、相当の効果があります。 
 重要なことは事前の仕組みづくりと有事の際の適時適切な対応です。

3.お店と従業員との間で発生するトラブル

 従業員を解雇したら労働基準監督署から連絡が来た…
 従業員から未払い残業代を請求された…
 従業員が売上金を持ち逃げした…


 これらは従業員との間で起こるトラブルです。
 お互い感情的になってしまい、紛争が泥沼化してしまう傾向にあります。従業員(労働者)は、労働基準法をはじめ、パートタイム労働法や最低賃金法など多くの法律でその立場が保護されています。遅刻が多い、無断欠勤が多いという理由だけでは正当な減給・解雇と認められないこともあります。不当な減給・解雇と判断された場合、解雇の撤回を求めて裁判を起こされたり、慰謝料を請求されかねません。

 勤怠不良等の程度・回数・期間や、お店側の指導と本人の改善の見込み、会社に及んだ影響など、正当な解雇と認められる証拠(出勤簿、タイムカードの記録など)を揃える必要があります。感情任せに解雇すると、労働審判や訴訟を起こされる可能性があるのです。

 また、従業員がお店の売上金を盗んでしまった場合、行為自体は犯罪(業務上横領罪など)ですので、従業員を逮捕してもらうことは可能です。しかし、暴行や器物損壊のように、被害が目に見える犯罪ではありませんので、客観的な証拠と警察に動いてもらう説得力が必要となります。弁護士は当然刑事事件も扱っていますので、警察との交渉を有利に運ぶことが可能です。
 また警察は、売上金をとりもどすことまでは積極的にしてくれません。既にお金を使い込んでいた場合や賠償を求める場合には、弁護士による対応が効果的です。

4.お客様間で発生するトラブル

 駐車場内でお客様同士の車が接触…
 列に割り込んだとしてお客様同士でケンカを始めた…

 駐車場内での追突事故をはじめ、お客様同士で発生するトラブルは非常に多いです。「駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いません。」とよく目にされると思いますが、駐車スペースの広さ、照明やフェンスなどの設備の不備が直接的な原因とされた場合、お店側に民事のみならず刑事上の責任が発生する可能性があります。

 駐車場内での交通事故の場合、民事不介入の原則から、警察が積極的に動いてくれないこともあり、対応の誤りから、お店に対する訴訟に発展する可能性もあります。弁護士に相談した場合、必要な証拠や資料を集めて交渉等に当たりますので、適切かつ迅速な事件処理が可能です。

5.従業員間で発生するトラブル

 外国人従業員がいじめの対象になっている…
 従業員同士がケンカを始めてしまった…

 設備や環境が整っても、従業員同士の仲が良くないと営業は上手くいきません。法律問題に発展(うつ病発症による損害賠償請求、暴行事件など)する可能性がある場合には、早めの対応が求められますが、弁護士に相談することにより、不当請求の回避や裁判を起こされる前の示談交渉など早期解決が期待できます。

6.取引先等との間で発生するトラブル

 売掛金を支払ってくれない…
 納期が過ぎたので代金を支払いたくない…

 納品された商品・材料に欠陥、納期の遅れ、見積額を超える請求など、取引先との間でトラブルが発生するシーンは様々です。裁判による解決はもちろんですが、任意(交渉)による解決の場合においても、契約内容や各種法令に基づいて交渉を行う必要があり、法的知識と粘り強く相手に迫る交渉力が必要となります。

 300万円の請求を訴訟(裁判)で行う場合、弁護士費用としておよそ70~80万円の費用が掛かってしまいます(日本弁護士連合会の定めた”旧報酬基準”を基に算出)。また、証拠収集や裁判に時間が掛かり、回収までに多くの時間と労力を要することとなります。時間や費用を考えると裁判外での解決がベストな手段であるといえます。

 弁護士は法律と交渉のプロフェッショナルですので、法律はもちろん同様事案で裁判となったケースの知識などを踏まえて、相手方と交渉を行います。交渉により、相手方から任意の支払を得ることはもちろん、分割払いでの支払いを認めざるを得ないときでも公正証書を作成することにより、支払いが滞ったときに現預金、その他財産の差し押さえを可能にすることができます。
 
 賠償請求や売掛金回収の場合、任意(交渉)の段階から弁護士が介入することにより、裁判をせずに回収できる可能性が高くなります。また、仮に交渉が決裂したとしても、交渉段階から証拠を収集していますので、スムーズに訴訟・強制執行・回収に進むことが可能です。

開店時や開店後のトラブルは、新宿東法律事務所の岩崎弁護士に相談しよう

 このようなトラブルは、法律のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、法律を遵守した適切なアドバイスを受けることが可能です。
 新宿東法律事務所の岩崎弁護士は、前述した問題にかかわる相談を初回無料で受け付けています。大手渉外法律事務所及び事業会社での経験をもとに、単に法律を遵守するのみならず、営業実態を踏まえたうえで最適なアドバイスを提供してくれますよ。お悩みの方は是非一度、プロの手をとってみてください。


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