資金計画
東京都の美容室は感染拡大防止協力金をもらえる?もらえない?【相談無料】
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緊急事態宣言と外出自粛要請の影響で、多くの企業が経営不振に苦しんでいます。そんな中、東京都は4月15日に緊急対策第4弾を発表しました。休業や営業時間の短縮に協力する施設・店舗の事業者に対し、支援策として用意されたのが「感染拡大防止協力金」の制度です。
感染拡大防止協力金とは?
東京都が独自の緊急対策として実施している「感染拡大防止協力金」。これは都の感染拡大防止対策の要請に応じ、営業休止または時短営業をおこなった事業者に対して50万円~100万円の給付金を支給するというものです。
営業休止や時短営業を要請する事業所は業種ごとに細かく指定されていて、その業種に該当する事業所が営業を休止、または時短営業した場合に支給が認められます。
休業要請や時短営業を要請されている事業所についてはこちらの記事を確認してください。
東京都「感染拡大防止協力金」を貰える業種は?個人飲食店は対象?申請の流れについて
東京都の「美容室」は感染拡大防止協力金の対象になる?
それでは本題です。美容室は、感染拡大防止協力金をもらえるのでしょうか。結論からいうと、もらえません。実は美容室は支援対象から外されています。
美容室は「社会生活を維持するうえで必要な施設」に指定されているため、「適切な感染防止対策」をおこなうことを要請されているだけにとどまります。「社会生活を維持するうえで必要な施設」に該当し、時短営業をおこなうことで給付金が支給されるのは飲食店だけの特例となっているのです。
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各種ビューティーサロンは休業要請対象
しかし、がっかりするのはまだ早いです。美容室の中には、店の中でネイルサロンやまつエクサロンなどのビューティーサロンを併設しているお店もあるでしょう。
ビューティーサロンは、休業要請の対象とされている業種です。美容室内にビューティーサロンのスペースがある場合は、サロンスペースを閉鎖し、サロンスペースが指定の期間休業している旨をポスターやHPに掲示した場合、給付金の対象となります。この場合、美容室は営業中でも構いません。
この休業要請には詳しい営業休止・継続の指定があり、床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設は休業を要請。1,000平方メートル以下の施設は休止の協力を依頼するかたちになり、100平方メートル以下になると感染防止対策の徹底をすれば営業を継続することができるとされています。
休業要請の対象となっているビューティーサロンの業種はつぎのとおりです。
■休業要請の対象となるビューティーサロン
・まつ毛エクステンション
・エステサロン
・日焼けサロン
・脱毛サロン
・ペット美容室
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美容室は休業要請の対象ではありません。感染拡大防止協力金を申請することはできませんが、美容室経営者が利用できる新型コロナウイルス対策の助成金や融資制度はあります。「自分の店はもらえるのかな?」「近くに確認してもらえる専門家がいない!」とお困りの方は、開店ポータルBizにご相談ください。
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