資金計画

東京都「感染拡大防止協力金」を貰える業種は?個人飲食店は対象?申請の流れについて

開店ポータル編集部
2020/04/20
この記事の目次 [表示する]
 2020年4月7日、新型コロナウイルス感染者の増加を受けて、7つの都府県に緊急事態宣言が出されました。これにともない、東京都は幅広い業種の施設や店舗に、休業や営業時間の短縮を要請しました。
 
 休業や営業時間の短縮に協力する施設・店舗の事業者に対し、支援策として用意されたのが「感染拡大防止協力金」の制度です。本記事では、対象となる業種や、申請に関する今後の流れなどについてご説明します。

感染拡大防止協力金とは?

 緊急事態宣言にともない、キャバレーやナイトクラブ、ネットカフェ、バーなど、「密閉、密集、密接」の3密の空間になりやすい施設・店舗が休業要請の対象となりました。そのほかの業種についても、政府は休業や営業時間の短縮を要請しています。

 東京都はこれを受けて、休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し、協力金を支払う制度をととのえました。これが、「感染拡大防止協力金」です。

対象になる事業主は?

 この協力金の対象となるのは、緊急事態措置がおこなわれる2020年4月11日(土)から5月6日(水)までの間、20日以上の休業や営業時間の短縮をおこなった都内の事業主です。本社が都外にある場合も、都内の事業所の休業や営業時間短縮をおこなえば対象となります。

支給要件は?

 支給要件は、4月11日以前に開業しており、営業の実態があること。施設や店舗をひとつ持つ事業主には50万円、ふたつ以上持つ事業主には100万円の協力金が支払われます。

どんな業種が対象になるの?

 感染拡大防止協力金の対象業種は、次の3つに分類されています。

①休業を要請する施設

遊興施設等
…キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウス、バーなど
大学・学習施設等  
…大学、専修学校、各種学校、学習塾、自動車教習所など
(床面積の合計が1,000㎡を超える場合)
運動・遊戯施設   
…体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ、マージャン場、パチンコ店、ゲームセンターなど
劇場等
…劇場、観覧場、映画館、演芸場など
集会・展示施設
…集会場、公会堂、展示場、博物館(床面積の合計が1,000㎡を超える場合)、美術館、図書館、ホテルや旅館(集会用に使う部分のみ)
商業施設
… 生活必需物資や生活必需サービスに関係しない店舗
(床面積の合計が1,000㎡を超える場合)

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②休業または営業時間短縮への協力を要請する施設

 いずれも、床面積の合計が1,000㎡以下の施設。
大学・学習塾等
…大学、専修学校、各種学校、学習塾、自動車教習所など
(ただし、適切な感染対策をおこなった上で営業すること)
集会・展示施設
…博物館、美術館、図書館、ホテルや旅館(集会用に使う部分のみ)
商業施設
…生活必需物資や生活必需サービスに関係しない店舗
(床面積の合計が100㎡以下の場合、適切な感染防止対策をおこなった上で営業すること)

③休業要請はないが、営業時間短縮への協力を要請する施設

 社会生活をおこなう上で必要な施設。
食事提供施設
…居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを含む)
※営業時間の短縮と、適切な感染防止対策への協力を要請
住宅、宿泊施設等
 …ホテルや旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿など
(適切な感染防止対策への協力を要請)
交通機関等
…鉄道、バス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機、宅配などの物流サービス
(適切な感染防止対策への協力を要請)
工事等
… 工事、作業場など
(適切な感染防止対策への協力を要請)
金融機関、官公庁等
…銀行、証券取引所、証券会社、官公署、事務所など
(テレワークの推進と、適切な感染防止対策への協力を要請)
そのほか
…理美容室、コインランドリー、ごみ処理関係施設、銭湯、獣医、質屋、メディア、葬儀場など

 社会生活上なくてはならないこれらの施設・店舗は、休業要請の対象とならないため、協力金の支給はありません。
 しかし、飲食店は例外です。営業時間を朝5時から夜20時までの間とし(テイクアウトの場合はこれ以外の時間帯の営業も可)、アルコール類の提供は夜7時までとする場合、協力金の支給対象となります。

協力金の申請について

 感染拡大防止協力金の申請受付期間は、2020年4月22日(水)から6月30日(火)までを予定しています。4月22日に募集要項が公表され、Webサイトにて申請受付がはじまりますが、直接持参や郵送でも申請ができます。協力金の支給は、5月上旬からとなっているようです。

 申請時の必要書類としては、下記の4つが予定されています。

①申請書
②営業実態が確認できる書類

(営業許可証、確定申告書、直近の帳簿などの写し)
③休業状況が確認できる書類
(休業を告知するホームページや店頭告知ポスター、事業収入額が示された帳簿などの写し)
④誓約書

 緊急事態措置が開始された2020年4月11日から休業していない場合も、4月16日(木)から5月6日(水)までの期間を全日休業するか、営業時間の短縮をおこなえば協力金の対象となります。

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 4月16日には、緊急事態宣言の対象地域が7都府県から全国へとひろげられました。ゴールデンウィーク明けの5月6日まで、不要不急の外出の自粛とともに、さまざまな施設・店舗が休業や営業時間の短縮をおこないます。

 新型コロナウイルスの影響で売上が減り、厳しい状況に見舞われている事業者も多いでしょう。感染拡大防止協力金は、飲食店やビューティーサロン(まつげエクステサロンやエステサロンなど)のような個人店も利用できる制度です。苦境の中でも資金繰りをしっかりおこない、経営を続けていくことができるよう、このような支援制度をぜひ活用してみてください。

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(この記事は2020年4月23日に修正されています)

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