資金計画
飲食店独立開業|経営時に発生する8つの税金について
税金には、個人が納税すべきものや企業が納税すべきものなど、さまざまな種類があります。その中には、飲食店を開業するのなら、知っておかなければならない税金も。納税額を考慮せずに資金計画を立ててしまうと、想定外の出費が発生してしまいます。
あとになって困ることがないように、飲食店を開業する前に知っておきたい8つの税金をしっかり抑えておきましょう。
本記事では、以下の8つの税金についてみていきます。どれも飲食店経営にかかわるものです。
1.法人税
2.法人事業税
3.法人住民税
4.償却資産税
5.固定資産税
6.消費税
7.印紙税
8.自動車税・軽自動車税
一つずつ見ていきましょう。
あとになって困ることがないように、飲食店を開業する前に知っておきたい8つの税金をしっかり抑えておきましょう。
飲食店を開業する前に知っておきたい「8つの税金」
1.法人税
2.法人事業税
3.法人住民税
4.償却資産税
5.固定資産税
6.消費税
7.印紙税
8.自動車税・軽自動車税
一つずつ見ていきましょう。
【飲食店経営】1.法人税
数ある税金のなかで最も代表的な法人税。この法人税は、法人として得た所得に課される国税です。ここで言う所得とは、利益とは少し違い、法人税法上で収益をあらわす益金(えききん)から、費用である損金(そんきん)をマイナスしたものを指しています。
法人税額は基本的に所得×法人税率の式で算出され、法人税率は企業の規模や資本金などによって変わります。所得に基づいた税金なので、所得が少なければ税額も少なく、多ければその分税額も多くなる仕組みです。もし、所得が0円なのであれば、法人税額も0円となります。
【飲食店経営】2.法人事業税
法人税と同様に、法人事業税も企業の所得に掛かる税金です。法人事業税の算出方法は、所得×法人事業税率。そのため法人税と同様に、所得が0円であれば法人事業税も0円となります。
法人事業税率は所得税額によっても変わります。法人税が国税であるのに対して、法人事業税は地方税にあたるため、納付先は各都道府県の市区町村となります。資本金が1億円を超える場合は外形標準課税が適用されることを頭に置いておきましょう。
また、個人事業の場合は、個人事業税の名称に変わりますが、税金の内容としては同じものとなります。
【飲食店経営】3.法人住民税
地方住民税の内訳は、法人税額に住民税率をかけて算出される法人税割に加えて、資本金や従業員数によって変わる一定額の均等割が含まれます。つまり、たとえ法人税額が0円であったとしても均等割分の税額があるので、法人住民税は必ず発生する税金ということになるのです。
法人住民税率は国によって定められていますが、自治体によって多少の差があります。正確な税率は納付先の各自治体に確認しておきましょう。
【関連】資金繰りに苦しむ飲食店経営者の為の黒字倒産を防ぐキャッシュフローとは
【飲食店経営】4.償却資産税
事業に使用する設備や家具、備品などに掛かる地方税が償却資産税です。基本的には入手時の価格が10万円以上のものに課されますが、店舗内の償却資産税額の合計が150万円に満たない場合は課税対象外となります。
償却資産の価値は経過年数によって変わるので、それに伴い税額も変動します。申請先は店舗のある市区町村となります。基本的には、市区町村より提示された額に税率1.4%を掛けた額が償却資産税額となりますが、税率が異なる地域もあるので、申請先の市区町村にあらかじめ確認をしておきましょう。
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【飲食店経営】5.固定資産税
固定資産税とは、償却資産を含む土地や家などの固定資産を所有している場合に課される税金です。国土交通省によって定められた固定資産税評価額に税率1.4%をかけた額が固定資産税となります。
地価によっても評価額は変わるため、同じ建物だからといってずっと一定の額というわけではありません。1月1日の時点で所有している場合に発生するので、売却を考えている場合は時期に注意する必要があります。
また、固定資産を所有している人に納税義務があるもので、店舗が賃貸物件であればこの税金は発生しません。
【飲食店経営】6.消費税
消費税とは、商品購入時に発生する消費者が払う税金です。これは、飲食店の場合、お客さまが支払った税金をお店が一時的に預かり、代理で国に納付しているものです。あくまでも預かっているだけであり、お店の売上金ではないことに注意して資金のやりくりをする必要があります。
お客さまが支払った税額とお店が仕入れ業者に支払った税額の差が、納税すべき消費税額となります。1つ例を挙げてみましょう。
[例]
仕入れ額:100円+8円(消費税)=108円
消費者の購入額:1,000円+80円(消費税)=1,080円
納税すべき消費税額:80円-8円=72円
このように108円で仕入れたものを1,080円で販売した場合、80円から2円を引いた72円が、店舗が国に納めるべき消費税額となります。
【飲食店経営】7.印紙税
印紙税とは、領収書や契約書など、印紙税法で定められた文書に対して発生する税金です。飲食店では、主に、領収書を使用したさいに課されます。お客さまが領収書をきる金額が5万円未満であれば対象外となりますが、5万円から100万円の場合には、1回につき200円の税金が発生します。
印紙税は収入印紙の貼り付けによって納税をします。貼り忘れてしまうと、通常の印紙税額の3倍を課されてしまうこともあるので気を付けましょう。
【飲食店経営】8.自動車税・軽自動車税
最近は出前や宅配サービスが充実し、車やバイクを所有している飲食店が増えています。そういった店舗が注意しなければならないのが、自動車や軽自動車に対して課される自動車税・軽自動車税です。税額は車両の用途や重量、排気量によって異なります。導入を検討している場合は、その点も考慮して車選びをしましょう。
万が一不要になって廃車や譲渡をする場合には、余分に税金が発生しないよう、登録の消去や変更の手続き忘れずに行いましょう。
税金を念頭に置いて、事業計画を立てよう!
法人税、法人事業税、法人住民税、償却資産税、固定資産税、消費税、印紙税、自動車税など、飲食店経営にかかわる8つの税金をご紹介しました。
あらかじめ把握していたものや、見落としていたものもあったのではないでしょうか。どれも開業するにあたって、避けては通れない税金です。店舗に掛かる税額を把握して、それを踏まえたうえで資金計画を立てていきましょう。
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