経営支援

コロナ影響で売上激減!いま飲食店が申請すべき助成・補助制度は?

開店ポータル編集部
2020/05/15
 5月14日に39県で緊急事態宣言が解除されましたが、首都圏や北海道、大阪など8都道府県では依然続いており、休業を余儀なくされている飲食店も多くあります。「売上がなく、生活に困っている」「家賃やスタッフの給与を支払えない」そんな苦境に立たされているお店を支援すべく、国や自治体は相次いで助成金や給付金の制度を整えています。  本記事では、新型コロナの影響で経営難に陥った飲食店が、資金調達のために利用できる制度をいくつかご紹介します。
 あわせて、お試し0円で利用できる「経営サポートサービス」や店舗情報を無料掲載できるWebサイト「開店オンライン」もご紹介します。

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厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置」

 雇用調整助成金は、自治体の休業要請によって一時的に休業する場合に、従業員に支払う休業手当を助成してくれる制度です。休業手当の助成を受けることで従業員を解雇せずに済むため、雇用を守ることにつながります。

 2020年4月1日から6月30日までは「緊急対応期間」とされ、この期間中は特例として申請条件が緩和されます。従来の雇用調整助成金と違い、計画書の事後提出(6月30日まで)が可能となっているのが大きな特徴です。

対象となる事業主

 新型コロナウイルスの影響により、前年の同時期と比べてひと月の売上が10%以上下がった事業主(雇用保険の適用事業主)が対象で、開業後1年未満の事業主も含まれます。

助成率、支給額

 助成率は中小企業で4/5、大企業で2/3となっており(解雇をともなわない場合は中小企業9/10、大企業3/4)、従業員ひとりあたりの日額上限は8,330円となります。

 自治体の休業要請を受けても解雇等をせず、雇用を維持している場合は、一定の条件を満たすことで休業手当が10割助成されます。
 さらに、労働基準法上の基準(60%)を超える高額な休業手当を支給している場合は、事60%を超える部分が10割助成されます。

経済産業省「持続型給付金」

 持続型給付金は、経営状況が極めて厳しいお店の事業継続をサポートすることを目的に、使い道の指定のない、返済不要の資金を給付する制度です。休業中は売上を得ることができませんが、家賃や人件費といった固定費の支払いは止まりません。使い道が定められていない持続型給付金の支給を受ければ、固定費の支払いに充てる現金を確保できます。

 申請時は、確定申告書類、売上が減少した月の台帳の写し、通帳の写し、本人確認書類の写しが必要です。申請後約2週間で給付通知書が発送され、登録した口座に入金されます。

対象となる事業主

 新型コロナウイルスの影響によって、前年の同時期と比べてひと月の売上が50%以上下がった事業主が対象です。2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を続ける意思のあることが条件となります。

給付額

 中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付され、昨年1年間の売上からの減少分が給付上限となります。

 売上の減少分は、前年の総売上(事業収入)-(前年の同月と比較して50%以上減少した月の売上×12ケ月)で求められます。
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東京都「感染拡大防止協力金」

 「感染拡大防止協力金」は、東京都の要請に従い、休業や営業時間の短縮に協力した都内の飲食店に支払われる協力金です。本社が都外にある場合でも、都内の店舗を休業した場合は給付金の対象となります。

 2020年4月16日~5月6日までの休業が対象とされ、申請受付期間は4月22日~6月15日までとなっています。申請には、営業実態が確認できる書類(営業許可証や確定申告書など)、 休業状況が確認できる書類(休業を告知する店頭ポスターなど)、誓約書の提出が必要です。

対象となる事業主

 緊急事態措置の期間(2020年4月11日~5月6日)のうち、少なくとも4月16日~5月6日のすべての期間に休業した事業者が対象となります。

給付額

 1店舗休業した場合は50万円、2店舗以上休業した場合は100万円が支給されます。
 緊急事態措置が5月末まで延長されましたが、5月7日からの休業に協力する場合の協力金に関しては、下記ホームページにて告知があるそうです。

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2020/05/15