労務管理

外国人を雇用するときに気を付けたい、労働通知書作成時のポイントとは?

開店ポータル編集部
2018/06/11
 近年、さまざまな店舗で外国人スタッフが働いているのをよく見かけるようになりました。外国人が経営する外国料理店も年々増え続けています。それもそのはず、最新の統計では現在日本で働く外国人労働者は約128万人(2018年4月現在)、この人数は現在も増え続けています。
 飲食店の人材不足が深刻ないま、外国人労働者の雇用は珍しくありません。本記事では外国人を雇用する際に気を付けたい労働条件通知書雇用契約書)作成時のポイントについてご説明します。

労働条件通知書(雇用契約書)とは


 労働条件通知書(雇用契約書)とは、労働者を雇うときに労働条件をわかりやすく明示した書類のこと。特に日本語が不自由な外国人を雇う場合は、労働条件に誤解やトラブルがないよう母国語や英語などで、雇用条件を正確に、意味が分かるように書く必要があります。
 雇用契約は本来、求人を出して雇用が決まった時に、応募者が求人の労働条件に合意した瞬間に成立するもので、雇用契約書を交わして初めて効力を発揮するものではありません。しかし、外国人にとって日本は外国です。慣習や文化、言語の違いから誤解が生じやすいため、労働条件通知書を作成することで、雇用後のトラブルを回避することができます。

労働条件通知書作成のポイント


 労働条件通知書は“契約”という法律行為の一種です。ここで重要なのは、内容に誤解があった場合は契約が成立しているとは言えず、雇用契約が無効になる恐れがあるという点。誤解なく契約をすすめられるように、労働条件通知書作成のポイントを押さえておきましょう。

■母国語・または英語で文書を作成する

 日本語が不自由な外国人に限らず、日本語検定1級の外国人であっても、日本語で労働条件がびっしり書かれた書面は分かりにくいもの。誤解なく内容を理解してもらうために、母国語や英語で作成しましょう。
 外国語の書面を作成する自信がない場合は、厚生労働省が労働条件通知書のモデルをインターネット上で公開しているので、それを利用するのがよいでしょう。
厚生労働省 HP:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-4.html

■最低限労働条件通知書に盛り込む項目

・労働契約の期間
 ※契約満了時期、契約更新の有無、契約更新要件などをしっかり明示しましょう。
・就業場所・転勤の有無
・始業時間、終業時間、休憩時間、休日について
・賃金額、支払い方法、締め切り日、支給日、昇給制度について
・退職に関する規則

■記載しておいた方がいい項目

・年次有給休暇について、取得方法、取得時期など
・時間外労働に関して、賃金など
・業務上の守秘義務について
・試用期間について

 

 誤解なく労働条件を理解し合意をした場合は、労働条件通知書の末尾にサインをもらいましょう。万が一、トラブルが起きた場合にはこのサインがあることが重要になってきます。

労働基準法に則った雇用を

 外国人を雇用する場合の労働基準は厳しく定められています。そのため、これらを犯して雇用した企業は、法律で処罰されることになります。また、当然のことですが、日本人を雇用する時と同様に、最低賃金を守らなければなりません。
 
①以下の業種で労働してはいけません
 パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター・キャバレー・スナックなどの風俗店
②“就労ビザ”を取得した外国人、または、“資格外活動許可”を取得した留学生であること
③就労ビザの定めた期間内の雇用契約期間であること
④留学生の場合は週28時間以内の労働時間であること

 

労働条件に誤解やトラブルが起きないよう細心の注意を

 外国人の雇用については、さまざまな条件があります。日本に帰化して国籍を日本に変えた場合を除いては、外国人の雇用には、日本人を雇う以上に気をつけなければならないポイントが沢山あります。しかし、日本を愛し、日本で働こうという希望に満ちた外国人はお店にとっても有益な人材となってくれるでしょう。労働条件に誤解やトラブルが起きないよう細心の注意を払い、円滑な雇用をすすめましょう。

 
開店ポータル編集部
2018/06/11