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【新型コロナ】雇用調整助成金の最新情報!申請に必要な書類は?【ご相談無料】

開店ポータル編集部
2020/05/13
 飲食業・宿泊業や観光業を中心に、新型コロナウイルス感染症の流行は日本のあらゆる業界にダメージを与えています。緊急事態宣言の発令によって休業を余儀なくされたり、従業員を解雇せざるを得なくなったりと、たくさんの企業・店舗が苦しい状況を強いられています。
 
 そこで活用したいのが、休業手当などの費用を助成することによって従業員の雇用を守る「雇用調整助成金」という制度。本記事では、コロナウイルス対策として一時的な休業を検討する事業主に向けて、雇用調整助成金の最新情報をお伝えします。

雇用調整助成金とは?


 景気変動などのやむを得ない理由で業績が悪化したとき、企業や個人事業主は、休業・教育訓練・出向などの一時的な措置(雇用調整)をおこなうことがあります。もともとの雇用調整助成金は、そのような措置にかかる費用の一部を助成する制度でした。

 しかし今回、新型コロナウイルスの影響によって「雇用調整助成金の特例措置」が実施されました。対象となるのは、新型コロナウイルスの影響によって、前年の同時期と比べてひと月の売上が10%以上下がった事業主です。

 外出自粛要請の影響で業績が悪化し、一時的な休業をおこなう場合、従業員に支払う休業手当は大きな出費となります。雇用調整助成金の特例措置では、その休業手当の一部が助成されます。従業員に直接支給されるお金ではありませんが、従業員に対して支払う休業手当の元手とすることができるため、雇用を守ることにつながります。

雇用調整助成金の支給条件は?

 雇用調整助成金の特例措置は、2020年4月1日から6月30日までを実施期間(緊急対応期間)としています。対象となる事業主や従業員、助成率などを以下にまとめました。

1.対象となる事業主・従業員は?

対象となる事業主
 雇用調整助成金の特例の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響を受けて業績が悪化した企業や個人事業主です。
 たとえば飲食店の場合、次のような事業主が該当します。

(例)
・各自治体の休業要請を受け、自主的に休業をおこなった
・外出自粛による予約キャンセルが相次ぎ、来客数が減少した
・得意先の休業によって、弁当やパンなど卸している商品の受注が減った
・相次ぐイベントの中止によって、移動販売の売上が減少した

 助成を受けるための条件としては、「雇用保険の適用事業主であること」があります。
 4月1日~6月30日までの緊急対応期間においては、開業後1年未満の事業主も助成対象となります。

対象となる従業員
 通常の雇用調整助成金では、雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象でした。
 しかし特例では、雇用保険への加入期間が6ヶ月未満の従業員や、雇用保険に加入していない従業員も対象となります。
 つまり、学生を含むアルバイト、パート、契約社員や派遣社員、新入社員に対しての休業手当も助成されるということです。

2.支給の基準は「生産指標条件」

 雇用調整助成金の支給を受けるための基準として、販売量や売上高といった事業活動を表す「生産指標」があります。この生産指標条件は、特例によって大幅に緩和されました。

・従来の生産指標条件
→直近3か月の生産指標平均値が、前年の同じ時期と比べて10%以上減少していること

・緊急対応期間の生産指標条件
→直近1か月の生産指標平均値が、前年の同じ時期と比べて5%以上減少していること

3.助成率はどれくらい?

 緊急対応期間(4月1日~6月30日)における助成率は、中小企業で4/5、大企業で2/3です。解雇をおこなわない場合の助成率は、中小企業が9/10、大企業が3/4となります。

 また、次の中小企業は助成率がさらに引き上げられます。

①自治体の休業要請を受けても解雇等を行わず、雇用を維持している中小企業
→一定の条件を満たすと、休業手当全体の助成率が10割に

②労働基準法上の基準(60%)を超える、高額な休業手当を支給している中小企業
→①の条件を満たさなくとも、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は、60%を超える部分にかかる助成率が10割に

4.具体的にいくらもらえるの?

 受給率は、従業員ひとりあたりの平均給与額×助成率で計算します。従業員ひとりあたりの平均給与額は、前年度に支払った給与の総額から割り出されます。
 また、従業員ひとりあたりの日額上限は8,330円となっています。

(例)平均給与額が20,000円の場合
休業手当は20,000円×60%=12,000円
受給額は12,000円×9割=10,800円

 上記の例において、従業員30人を10日間休ませた場合の助成額は、次のように割り出されます。
30人×10日間×10,800円=3,240,000円
 

雇用調整助成金の申請に必要な書類は?


 雇用調整助成金の申請には、「計画書」と「支給申請書」が必要です。通常の雇用調整助成金では、対象期間(任意の一年間)に含まれる「支給対象期間」(申請の単位となる休業期間で、賃金締切日から次の賃金締切日までの期間)ごとに計画書を作成し、申請する必要がありました。

 しかし緊急対応期間中は、複数月をまとめて申請することができます。計画書の事後提出も可能で、2020年6月30日(火)までであれば事後提出ができます。

【計画書の提出に必要な書類】

・休業実施計画書

・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
→売上簿、会計システムの帳簿など「売上が分かる既存書類」の写しでも可

・休業協定書
→労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書を添付

・事業所の規模を確認する書類
→既存の労働者名簿および役員名簿

【支給申請に必要な書類】

・支給要件確認申立書・役員等一覧
→計画書に役員名簿を添付した場合は不要

・支給申請書

・助成額算定書

・休業・教育訓練実績一覧表

・労働・休日の実績に関する書類

→出勤簿やタイムカード、手書きのシフト表などの写し、就業規則または労働条件通知書の写しなど

・休業手当・賃金の実績に関する書類
→賃金台帳や給与明細などの写し、給与規定または労働条件通知書の写しなど

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 雇用調整助成金の特例では、アルバイトやパート、契約社員といった、通常では休業手当が発生しない従業員も対象となり、その他の支給条件も大幅に緩和されています。

 雇用調整助成金のほかにも、新型コロナの影響で苦しむ企業や個人事業主をサポートする、さまざまな制度が生まれています。たとえば、経済産業省の「持続化給付金」。「前年同月比で売上が50%減」と支給条件は厳しいですが、法人であれば最大200万、個人事業主であれば最大100万を受け取ることができます。

 このほかにも、無利子無担保の融資制度や納税猶予、賃料補助などの支援策も次々と実施されています。利用できるものはすべて利用し、経済的・精神的な負担を減らしていきましょう。

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2020/05/13