開業手続き

アニマルカフェ開業「動物系カフェ」をオープンする時に守るべきルールとは?

開店ポータル編集部
2018/08/27
 近年、猫カフェや小鳥カフェ、爬虫類カフェ、フクロウカフェなどさまざまな動物系カフェが流行しています。「カフェ」といえども、通常のカフェとは一風変わった業態であるため、動物系カフェを開く場合、守らなければならないルールがいくつもあります。ただ触れ合いのみを目的としたカフェのほか、触れ合いに加えて軽食を提供するカフェなどその形態はさまざまですが、サービス内容や扱う動物によって守るべきルールにも違いがあります。詳しく見ていきましょう。

1.動物系カフェを開業するうえで守るべき2つのルール

 基本的に動物系カフェは生きている動物を扱う業態です。動物のいるカフェにかぎらず、ペットショップなど動物を扱う店を開業する場合は、都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や施設の規模、構造などの基準を守ることが義務付けられています。

①動物取扱業に登録する

 動物系カフェを開業する場合は、動物取扱業に登録申請する必要があります。なかでも動物系カフェは、生きている動物を展示している業種とみなされるため第一種動物取扱業への登録が必要になります。そして、開店の条件として、職員のなかから動物取扱責任者を選任することが求められます。

・動物取扱責任者とは
 動物取扱責任者とは独立した資格ではなく、その店での責任者という位置づけです。ただ、店の職員であればだれでもなれるわけではなく、動物取扱責任者になるための条件が定められています。また、動物取扱責任者は、年一回以上、動物取扱責任者研修を受ける必要があります。

【動物取扱責任者になるための条件】
・動物系カフェで半年以上の実務経験があること。
・動物系カフェを営む上で必要な知識や技術を習得するため教育機関で1年以上学校法人や教育機関で学んでいること。
 …学校法人以外の教育機関の場合、要件として認められない場合もあるので注意が必要です。
・動物系カフェにかかる資格を持っていること。
 …資格は、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験、が該当します。例えば、環境省が認めている資格として、一般社団法人 全国ペット協会の家庭動物管理士や協同組合 ペット・サービスグループ(PSG)の小動物飼養販売管理士などがあります。

②動物の管理方法や施設の基準について

 動物の所有者として最後まで責任を持って飼養することが求められます。店内の動物に感染症が蔓延するなど不適切な取扱によって動物が弱ったり、鳴き声や臭いによって周辺の住民とトラブルになったりしないように基準が定められています。

 守らなければならない動物の管理方法や施設の基準の概要をいくつかご紹介します。

1.飼養施設等の構造や規模について 
・個々の動物に適切な広さや空間を確保すること
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備を配置すること

2.飼養施設等の維持管理について
・1日1回以上の清掃を実施すること
・動物の逸走を防止すること

3.動物の管理方法について
・動物の状態を事前に確認すること
・適切な飼養または保管を行うこと
・広告の表示規制を守ること
・関係法令に違反した取引はしないこと

4.全体事項
・標識、名札を掲示すること
・動物取扱責任者を配置すること

 必要に応じて都道府県の動物愛護担当者が立ち入り検査を行い、基準が守られているかどうか確認します。また、第一種動物取扱業に登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金に処せられます。

2.飲食を提供する動物系カフェのルール

 飲食を提供せず、動物の販売なども行わない場合は、動物取扱業に登録し、動物の管理方法や施設の基準に従い開店すれば問題ありません。しかし、カフェとして飲食を提供する場合は、食品衛生責任者の資格と飲食店営業許可の取得が必要です

 開業場所の保健所によって衛生管理のルールに違いがあります。動物のスペースと飲食のスペースを完全に分けるなど決まりがある場合も多いので、事前に確認しましょう。なお、ペットボトルなどの販売のみであれば、飲食店ではないため品衛生責任者の資格や飲食店営業許可の取得は不要です。

3.営業時間に関するルール

 営業時間に関しては、扱う動物によってルールが異なります。
・犬や猫を扱うカフェ
 午後8時から午前8時までは原則営業できません。

・犬や猫以外の動物を扱うカフェ
 営業時間に関するルールはありませんが、動物に過度な負担がかからないように注意して営業することが求められます。

4.動物を販売する場合のルール

 犬や猫だけでなく鳥類や爬虫類を含め、動物を販売する場合は、購入者に対して動物を直接見せてそれぞれの特徴や適切な飼育方法を説明することが義務付けられています。こちらは、対面で、文書を使いながら行わなければなりません。

 また、動物が売れ残った場合について、譲渡先をどのようにするか検討しておくことも義務付けられています。特に犬や猫を販売する場合、以下の内容が守るべき基準として定められています。
・犬猫等健康安全計画を登録時に策定し遵守すること
・かかりつけの獣医師と連携し、犬猫の健康を管理すること
・販売困難な犬猫についての終生飼養を確保すること
・生後56日を経過しない犬猫を販売しないこと(正し法に定める日までの間は 49日)
・飼養する犬及び猫の帳簿を作成し5年間は保管すること
・犬や猫の所有数を報告すること

ルールを守り動物を守ろう

 動物系カフェには一般的なカフェにはないルールがいくつもあります。そしてそのルールの多くは、お店やお客さまのためではなく、動物を守るために定められています。癒やしや喜びを与えてくれる動物は、人にとってかけがえのない存在。そんな動物たちがお店で元気に過ごせるように、動物がいるカフェをオープンする場合は、必要な申請手続きを確認し、ルールを守って開業準備をすすめましょう。

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2018/08/27