開業手続き

税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方は?

開店ポータル編集部
2018/09/21
 お店が雇っている従業員の所得税は、通常、事業主が源泉徴収として天引きし、預かった分を毎月税務署に収めることになっています。しかし、少人数でお店を回す個人事業の場合、多岐にわたる業務のなかで毎月納税をするのは大変なこと。
 そこで今回は、従業員が常時9人以下の店舗で手続きを簡略化できる“源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書”について説明していきます。


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは?


 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、通常は毎月税務署に源泉所得税を納めるところ、年2回にまとめて納めることができるようにする書類です。給与支払事務所等の所在地である税務署に提出する必要があります。
 特例を受けられる条件として、「給与を支給する従業員が、常時9人以下であること」となっています。繁忙期などに臨時で雇った人の数は含まないのがポイントです。
 この特例を受けることにより、1月~6月までの源泉徴収した所得税と復興特別所得税を7月10日まで、7月から12月までの源泉徴収した所得税と復興特別所得税を翌年の1月20日までにまとめて納めることができます。

提出期限は?


 “源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書“には提出期限はありません。源泉徴収の納期の特例を受けたいと思ったときに提出すれば大丈夫です。ただ、提出する際はいつから適用されるかについて、注意が必要です。
 原則として税務署に提出した日の翌月に支払う給与などから適用されます。そのため、申請した月の源泉所得税だけは翌月10日までに納付します。例えば9月に源泉徴収して10月10日までに納付する分にはまだ特例は適用されません。10月に源泉徴収して11月10日に納付する分から納期の特例が適用されることになり、翌年1月20日の納付になります。
 作成した申請書は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方



 源泉徴収をするアルバイトやパートなどの従業員を雇う場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を開業届と一緒に提出致しましょう。書類の申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

①日付と管轄税務署名

 提出する日付と提出先の税務署名を記入します。

②お店の住所、お店の電話番号、名前

 オープンするお店の住所や電話番号、店名を記入します。

③法人番号と代表者氏名

 法人番号は個人事業主の場合記入する必要がありません。マイナンバーも書かなくて大丈夫です。代表者氏名は個人事業主自身の名前を記入します。

④ 給与支払事務所等の所在地

 先ほど書いた住所と、給与支払事務所の住所が同じ場合は空欄になります。違う場合は、給与支払事務所の住所と電話番号を記入します。

⑤申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額

 “源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書”を提出する日の前6ヶ月の各月の月末の人員数と各月の給与の支給金額を書きます。まだ給与を支払ったことがない場合、記入する必要はありません。また、支給実績が6ヶ月に満たない場合は、支給のあった月数分をすべて記入することになります。
 繁忙期などに臨時のスタッフを雇って給与を支給した月は、常時雇っている従業員の分と分けて記入します。「支給人員」と「支給額」の欄の中で「外」と記載してある右側に、 臨時の従業員数合計と臨時従業員へ支給した給与の支給額を記入することになります。

⑥現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合~の項目

 この項目は基本的に記入する必要がありません。もしこの事実に該当する場合は、税理士等に相談して記載内容を考えてください。

⑦税理士署名押印

 この申請書を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名・押印をしてもらいます。税理士本人の自筆でなければならないので注意してください。

国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/

最後に

 ここまで源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について、見てきました。気をつけなければならないのが、前提として従業員が9人以下のお店が対象ということ。少人数でお店を回している場合は、すこしでも毎月の業務を軽くしたいものですよね。申請はとても簡単なので、条件を満たしている場合はぜひ利用してみてください。




 
開店ポータル編集部
2018/09/21