開業手続き

独立開業者必見|飲食店の「開業届」の書き方を知ろう【相談無料】

開店ポータル編集部
2019/12/07
 開業をしたら、税務署に提出しなければならない「開業届」。なんだか難しいことを書かなければならない書類のように感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。「開業届は出さなくても罰則はないし、面倒だから提出しなくていいかな」そう考えているオーナーもいるのではないでしょうか。

 提出をしなくても罰則はありませんが、提出をすると、お店の銀行口座がつくれたり、節税ができたり、補助金や助成金、融資を受ける際に取引先からの信頼を得られやすくなったり…と、さまざまなメリットがあります。

 開業届は、書き方さえわかれば、簡単に記入することができます。本記事では、開業届の書き方をご紹介します。

「開業届」に提出期限はある?

 下の画像が開業届です。なんだかむずかしいことを書かなければならない書類にも見えますが、そんなことはありません。


国税庁 HP:http://www.nta.go.jp/ 
 開業届の提出期限は、開業日から1ケ月以内
 開業届は、国税庁のホームページからダウンロードすることができるほか、税務署で用紙を受け取ることができます。
 それでは、開業届の書き方をみていきましょう。

★消防署でおこなう手続きはこちら★
飲食店開業のために必要な手続き【消防署編】

開業届の書き方について

開業をまるで囲む

一番上、個人事業の開業・廃業等届出書と記載されている箇所の、「開業」を○で囲みます。

税務署名と提出年月日を記入する

店舗のある地域を管轄している税務署名と提出年月日を記入します。

納税地の住所・電話番号

飲食店の場合は、まず、事業所等にチェックを入れます。つづいて、お店の住所と電話番号を記入しましょう。
上記以外の住所等には、自宅の住所を記入します。

氏名・生年月日

氏名、生年月日を記入します。  

個人番号

マイナンバーを記入します。
(※税務署に開業届を出す際は、マイナンバーの確認と同時に免許証や保険証などで本人確認が行われます)

職業と屋号

職業の欄には、“飲食業”と記入しましょう。屋号には、お店の名前を記入します。




提出の区分

飲食店の場合、開業を丸で囲みましょう。

所得の種類

飲食店の場合、事業(農業)にチェックを入れます。

開業・廃業等日

開業に○をつけて、お店のオープン日を記入します。オープン日が定かではない場合、開業準備期間に設定しても問題はありません。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告をする場合は、有にチェックを入れます。
消費税に関しては、開業には関係ないので無にチェックを入れましょう。

事業の概要

ここには、どのような飲食店なのかを記入します。
たとえばカフェならば「カフェ・昼はパンケーキや軽食を提供。夜はアルコールメニューを提供。」など、簡単な概要を記入しましょう。
 給与等の支払い状況に関しては、従業員について記入します。1人で営業する場合は、無記入で問題ありません。
 専従者とは、家族従業員のことをさします。使用人は、アルバイトなどを含む従業員にあたります。給与の決め方は、月給日給時給のどれかを記入しましょう。
 源泉所得税に関しては、月額88,000円未満ならば無にチェックを。月額88,000円を超える場合は有にチェックを入れます。給与支払いを開始する年月日は、最初の給与支払日を記入してください。

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 開業届の提出を怠ったからといって、罰則を科せられることはありません。しかし、開業届を提出することで、お店の銀行口座がつくれたり、節税ができたり、補助金や助成金、融資を受ける際に取引先からの信頼を得られやすくなるなどのさまざまなメリットを得ることができます。正しく記入して、円滑にお店のオープンを進めましょう。

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開店ポータル編集部
2019/12/07