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出前館・ウーバーイーツ・menuは助成対象?いま申請すべき支援金「東京都テイクアウトやデリバリー助成金」とは

開店ポータル編集部
2020/06/12
 外出自粛の影響で売上が激減したことにより、経営を軌道に戻そうと苦戦している飲食店も多いでしょう。東京都は、新たな販売ルートとしてテイクアウトやデリバリーサービスをはじめる都内の飲食店を支援すべく、『デリバリー・テイクアウト助成金』を支給する方針を固めました。助成金の概要をまとめたので、ぜひ読んでみてください。

東京都「デリバリー・テイクアウト助成金」(業態転換支援事業助成金)とは?


 緊急事態宣言発令中、東京都内の飲食店は、要請を受けて休業や営業時間の短縮をおこなっていました。緊急事態宣言は首都圏を含む全国で解除され、外出や外食を楽しむ人もすっかり増えましたが、客足や収益がウイルス騒動以前の状態に戻るには、まだまだ時間が必要です。

 そこで、売上を確保するために飲食店経営者たちが乗り出しているのが、テイクアウトやデリバリーによるあたらしい販売ルートの開拓です。
 東京都が実施する『デリバリー・テイクアウト助成金』は、新型コロナの影響で売上が大きく減少した飲食店に対し、テイクアウトやデリバリーサービスをはじめる際の経費を助成するもの。助成限度額は100万円、助成率は助成対象経費の4/5以内とする方針です。この助成金は「業態転換支援事業助成金」とも呼ばれ、緊急事態宣言後に発表された「感染拡大防止協力金」に続く、注目の助成金制度となっています。

「デリバリー・テイクアウト助成金」申請できる事業者とは?

 この助成金に申請できるのは「東京都内で飲食業を営んでいる(本社または支店の登記が都内にある)、個人事業主を含む中小企業経営者」です。ちなみに中小企業とは、「資本金5,000万円以下または従業員50人以下の企業」と定義されています。

 申請書は、東京都中小企業振興公社のホームページからExcelまたはPDFでダウンロードできます。
>>東京都中小企業振興公社 業態転換支援事業

 ダウンロード前には「簡易確認シート」で自分のお店が申請対象となるかを確認し、募集要項も確認しましょう。

「デリバリー・テイクアウト助成金」の申請に必要な書類とは?

 デリバリー・テイクアウト助成金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
・申請書
・履歴事項全部証明書の原本(法人)、個人事業の開業届の写し(個人事業主)
・事業税、住民税などの納税証明書の原本
・直近1期分の確定申告書の写し
・テイクアウト・デリバリーで販売する商品に応じた営業許可証の写し
・見積書、Webサイトのコピーなど、申請金額の根拠となる資料


 申請時は、申請書に必要書類を添え、こちらの宛先へ郵送で提出します。簡易書留など、記録が残る方法で郵送するのがよいでしょう。直接持参、または電子メールやFAXなどによる提出は認められていません。また、追加資料の提出や説明を求められる場合もあるので、余裕をもって提出するようにしてください。

〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営戦略課 業態転換担当宛

 

「デリバリー・テイクアウト助成金」助成対象となる経費はなに?

 この助成金の対象となる経費としては、次のものがあります。
販売促進費
…テイクアウト・デリバリーの開始をお知らせするチラシやポスターの制作を、外部に依頼する際の経費(印刷費など)、または新聞や情報誌、折込チラシ、Web広告などへの掲載費
…テイクアウト・デリバリー開始に係るWebサイトの新規制作費、または既存のWebサイトをつくり変えたり、予約システムを搭載するための経費
など

器具備品費
…テイクアウト・デリバリーサービスで必要となる容器、カップ、箸、スプーンやフォーク、おしぼり、手提げ袋、調理器具などの購入費用

店舗等内装工事費
…テイクアウト用の小窓やショーケースなどの設置費、自費で購入するキッチンカー用車両の改造費、器具・設備(換気設備、洗浄設備など)の設置費用
など

 助成対象となる経費には、ほかにもさまざまなものが含まれます。「対象とならない経費」もあるので、要項をきちんと確認しましょう。
 2020年3月31日以前におこなっていたテイクアウトやデリバリーに関しては、基本的には助成対象となりません。しかし、次のような場合では助成されることがあります。

・法人・業者向けにしか販売していなかったものを個人へ販路拡大する場合
・「テイクアウトはおこなっていたが、2020年4月1日以降、あたらしくデリバリーも開始した」など、別カテゴリのサービスを開始した場合


「デリバリー・テイクアウト助成金」助成対象期間

 助成対象となる期間は、交付決定日から各取組みの着手日・サービスの契約日・機材などの発注日から2021年1月31日までの間です。ただし、着手日・契約日・発注日から最長3ヶ月間となります。2020年4月1日以降で、交付決定前に発生した経費も、契約書や発注書、領収書など支払いの確認できる書類があれば助成対象となります。

テイクアウト・デリバリーサービスの初期費用も助成されるの?

 お店で独自にテイクアウトやデリバリーをおこなう場合、あたらしく配達員を雇ったり、忙しい時間帯でもスタッフを配達に行かせたりしなければなりません。人件費のほか、配達用車両の購入やメンテナンスにもお金がかかります。

 ところが「出前館」「Uber Eats(ウーバーイーツ)」「menu(メニュー)」などのテイクアウト・デリバリー代行サービスを利用すると、これらの費用を丸ごとカットできます。

 デリバリー・テイクアウト助成金では、このようなサービスの利用にかかる、次のような費用も助成される予定です。

・通信環境の整備費(上限10万円)、リース・レンタル料(最長3ヶ月)
…サービスの利用に必要なWiFi環境の整備にかかる費用(ルーターなどの購入費用や設置工事費、またはリース・レンタル料)

・通信料(最長3ヶ月)
…サービスの利用に必要な、WiFiを含むインターネット通信料

・端末の購入費(上限15万円)、リース・レンタル料(最長3ヶ月)
…サービスの利用に必要な受注用タブレットや、キャッシュレス決済の専用機器(カードリーダーなど)、レジプリンターなどの購入費
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 テイクアウトやデリバリーをはじめるメリットは、売上確保の新たなルートを開拓できるだけではありません。お店の味を気に入り、「次は直接食べに行ってみよう」とファンになってくれるお客さまが増えることも期待できます。

 出前館やUber Eats、menuなどの代行サービスを利用することで、どんな飲食店でも気軽にテイクアウト・デリバリーを開始できます。これらのサービスを使うときの初期費用も、助成対象となる経費に含まれているのはありがたいですね。

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2020/06/12