開業手続き

美容室・サロン開業 税務署に提出する「開業届」の書き方を知ろう【相談無料】

開店ポータル編集部
2018/05/26
この記事の目次 [表示する]
 サロンの開業時、税務署に提出しなければならない開業届。複雑な書類のように感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
 開業届は、提出をしなくても罰則はありませんが、提出をすると、お店名義の銀行口座がつくれたり、青色申告ができるようになったり、補助金や助成金、融資を受ける際に取引先からの信頼を得られやすくなるなどのメリットがあります。

 開業届は、書き方さえわかれば、簡単に記入することができます。本記事では、開業届の書き方をご紹介します。

開業届はどこで手に入る?

国税庁 HP:http://www.nta.go.jp/  
 開業届は、国税庁のホームページからダウンロードすることができるほか、税務署で用紙を受け取ることができます。開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内です。  それでは、開業届の書き方をみていきましょう。

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開業届の書き方


①開業をまるで囲む
 一番上、個人事業の開業・廃業等届出書と記載されている箇所の、開業を○で囲みます。

★②税務署名と提出年月日を記入する

 店舗のある地域を管轄している税務署名と提出年月日を記入します。

★③納税地の住所・電話番号

 サロンの場合は、まず、事業所等にチェックを入れます。つづいて、お店の住所と電話番号を記入しましょう。
 上記以外の住所等には、自宅の住所を記入します。

★④氏名・生年月日

 氏名、生年月日を記入します。  

★⑤個人番号

 マイナンバーを記入します。
(※税務署に開業届を出す際は、マイナンバーの確認と同時に免許証や保険証などで本人確認が行われます)

★⑥職業と屋号

 職業の欄には、美容師ネイリストセラピストなどを記入しましょう。屋号には、お店の名前を記入します。


⑦提出の区分
 
開業を丸で囲みましょう。

⑧所得の種類 
 サロンの場合、事業(農業)所得にチェックを入れます。

★⑨開業・廃業等日

 開業に○をつけて、お店のオープン日を記入します。オープン日が定かではない場合、開業準備期間に設定しても問題はありません。

★⑩開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

 青色申告をする場合は、有にチェックを入れます。
 消費税に関しては、開業には関係ないので無にチェックを入れましょう。

★⑪事業の概要

 ここには、どのようなサロンなのかを記入します。たとえば美容室ならば「美容室・ヘアカットやカラー、パーマ、スパなどの施術をおこないます。」など、簡単な概要を記入しましょう。

 給与等の支払い状況に関しては、従業員について記入します。1人で営業する場合は、無記入で問題ありません。
 専従者とは、家族従業員のことをさします。使用人は、アルバイトなどを含む従業員にあたります。給与の決め方は、月給日給時給のどれかを記入しましょう。

 源泉所得税に関しては、月額88,000円未満ならば無にチェックを。月額88,000円を超える場合は有にチェックを入れます。給与支払いを開始する年月日は、最初の給与支払日を記入してください。
 
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 冒頭でお伝えしたように、開業届の提出を怠ったからといって、罰則を科せられることはありません。しかし、開業届を提出することで、お店の銀行口座がつくれたり、節税ができたり、補助金や助成金、融資を受ける際に取引先からの信頼を得られやすくなるなどのさまざまなメリットを得ることができます。開業届を提出して、円滑にお店のオープンを進めましょう。

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